政治家女子48党の代表権訴訟のこと考えているのだが、正直、訴状を見ないと分からない。
とにかく、???が多すぎる。
原告が適格なのか?
被告が適格なのか?
請求の趣旨は、何なの?
ふつう、原告、被告、事件名から、大体の展開はイメージできるのだが、今回は、さっぱり分からない。
なんというか、どのような判決を求めようとしているのかさえも分からない。
職業病なのか、気になって、気になってしょうがない。
頭をリセットして、どこに問題があるのかというと、千葉の法務局の対応だ。
付与法第9条の4を失念して、付与法第7条の2だけで、判断したのではないだろうか?...というところに行きついてしまう。
却下理由を、正確に把握することが、問題解決の糸口になるのではないだろうか?