政治家女子48党の代表権訴訟のこと考えているのだが、正直、訴状を見ないと分からない。

 

とにかく、???が多すぎる。

 

原告が適格なのか?

被告が適格なのか?

請求の趣旨は、何なの?

 

ふつう、原告、被告、事件名から、大体の展開はイメージできるのだが、今回は、さっぱり分からない。

 

なんというか、どのような判決を求めようとしているのかさえも分からない。

 

 

職業病なのか、気になって、気になってしょうがない。

 

 

頭をリセットして、どこに問題があるのかというと、千葉の法務局の対応だ。

 

付与法第9条の4を失念して、付与法第7条の2だけで、判断したのではないだろうか?...というところに行きついてしまう。

 

却下理由を、正確に把握することが、問題解決の糸口になるのではないだろうか?