これです↓。

 

 

 

被告の欄に「特別代理人」と記されているので、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「付与法」という。)の第9条の四(利益相反行為)を認識しているかと思います。
 
 

第九条の四(利益相反行為)

法人である政党等代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。

 
 
 

この裁判、形式的(登記簿上)な代表者は 大津綾香 氏になっているだけで、実質的な代表者は 齊藤健一郎 氏である...ということを確認する裁判かと思われます。

 

上記の法律においては、特別代理人は、あくまでも、代表権を有する者の 代理人 にすぎません。

 

となると、大津氏は形式的な代表者なので、すでに代表権を有していない状況にある...と解するのが一般的ではないでしょうか?

 

実質的に代表権を有しているのが斎藤氏と認識しているなら、原告の欄に特別代理人の名前を書くべきではないでしょうか?

 

原告:政治家女子48党 特別代理人 立花孝志

被告:大津綾香

 

...!?

 

 

 

第七条の二(変更の登記)

2 前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。

 

 

    ・・・ 大津綾香氏 → 付与法第九条の四の規定により代表権を有しない。

        よって、特別代理人に代表権を有する...と解釈すべきでは?

 

    ・・・ 齊藤健一郎 氏

 

 
 
この事件、登記手続きに問題があった!...と解していいと思います。
 
 
 
また、この訴訟で、僕が被告の立場で対応するなら、本案前の審理を求めますね。
 
理由は、あえて、原告不適格には触れず、先日、千葉地裁の判決を引用する形で、「党のことに、裁判所は口を挟むな。」的なやつをブッコミますね。
 
 
 
で、立花氏のYouTubeを見ていると、なぜか、令和5年5月10日の総会に関する事項については、まだ、裁判所に提出していないような発言をしています。
 
もし、仮に、令和5年5月10日の総会に関する事項を裁判で触れていないなら、??? です。
 
「罠を仕掛けた!」などの発言をしていますが、「策士、策に溺れる。」という言葉、肝に銘じておくべきです。
 
 
大津氏 から 斎藤氏 へ代表権が移るのは、1度しかありません。
 
3月29日のほか、他の日付で開催した役員会みたいなものを裁判所に提出しているようですが、法的に捉える場合、令和5年5月10日の総会を開いていることは、それまでのものは、党として無効だったと認識しているからでは?...と捉えることもできます。
 
なので、僕が、原告の立場で対応するなら、令和5年5月10日の総会1本で勝負します。
 
しかも、訴状で、ガチガチの証拠を提出して、第1回口頭弁論で結審する、という流れで攻めましたね。
 
争点が、総会が有効か無効かだと思いますので、第1回口頭弁論で結審も可能かと思います。
 
 
 
ただ、この件については、訴訟を提起するよりも、まずは、登記変更手続きに落ち度がなかったかを徹底的に調べますけどね。