第九条の四(利益相反行為)
法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。
この裁判、形式的(登記簿上)な代表者は 大津綾香 氏になっているだけで、実質的な代表者は 齊藤健一郎 氏である...ということを確認する裁判かと思われます。
上記の法律においては、特別代理人は、あくまでも、代表権を有する者の 代理人 にすぎません。
となると、大津氏は形式的な代表者なので、すでに代表権を有していない状況にある...と解するのが一般的ではないでしょうか?
実質的に代表権を有しているのが斎藤氏と認識しているなら、原告の欄に特別代理人の名前を書くべきではないでしょうか?
原告:政治家女子48党 特別代理人 立花孝志
被告:大津綾香
...!?
第七条の二(変更の登記)
2 前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。
・・・ 大津綾香氏 → 付与法第九条の四の規定により代表権を有しない。
よって、特別代理人に代表権を有する...と解釈すべきでは?
・・・ 齊藤健一郎 氏