もう、N国党と呼んでもいいのかな?
正直、もう、何が何だか分かりません。笑
そんな中、反・立花派である 大津氏 と 黒川氏 の間でも紛争が生じ、どうやら 黒川氏 が解任されたようです。
まぁ、他人のケンカは見ていて面白いので、ご飯を食べながら黒川氏のYouTube動画を見ていました。
すると、ガーシー逮捕後、黒川氏が議席を譲る際、立花氏?と黒川氏の間で、月額130万円支払うかのような取り決めをしていたのに、立花氏が約束を破った!...として、訴えをするというような内容の話をしていました。
はぁ...。
なんというか、黒川氏が法知識に乏しいことをYouTubeで配信してしまったなぁ...という印象を受けています。
これに対して、立花氏は、法律を知っていて、知っているだけでなく、積極的に法律を活用しているなぁ...と感心しています。
この案件、黒川氏が裁判しても、100%棄却される案件です。
民法 第五章 法律行為
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
僕の感覚では、参議院の議席を売買するなんて、公の秩序に反する法律行為と思うのですが、みなさんは、どう思いますか?
そりゃ、今から300年後だったら、議席を売買するのが当たり前になっているかも知れませんが、現時点では、そんな法律行為アカンやん!...って思うのが、普通の人の感覚だと思います。
愛人契約と同じです。
今回のこの話は、詐欺師と詐欺師の化かしあいで、立花氏が上手だったということです。
黒川氏は、1億円踏み倒していて、平然と「お金を貸した方が悪い!」と言ってますが、今回の件については、「法律を知らないあなたが悪い!」と立花氏に言われても仕方がないでしょう!