Aさんの納税額:100円
Bさんの納税額:300円 - 100円 = 200円
国に入る税額:100円 + 200円 = 300円
確かに、最終消費者であるCさんが支払った消費税等相当額300円と、国に入る税額300円は一致しております。
上記の例で、Aさんが免税事業者だった場合は、どうでしょうか?
現行制度のままだと、次のようになります。
Aさんの納税額:0円
Bさんの納税額:300円 - 100円 = 200円
国に入る税額:0円 + 200円 = 200円
最終消費者であるCさんが支払った消費税等相当額300円であるのに対し、国に入る税額200円です。
不一致の状態ではあるものの、国に納税される消費税は、最終消費者であるCさんが負担したとも言えます。
この不一致とされる100円が、けしからん!ということで インボイス制度 が導入されるわけです。
では、インボイス制度が導入されると、どうなるのでしょうか?
Aさんの納税額:0円
Bさんの納税額:300円 - 0円 = 300円
国に入る税額:0円 + 300円 = 300円
インボイス制度の導入により、最終消費者であるCさんが支払った消費税相当額300円と、国に入る税額300円は一致することになります。
Bさんからすれば、Aさんに消費税等相当額100円支出しているのに、納税額の計算において控除することができず、税負担が100円増えることとなります。
では、次のケースでは、どうでしょうか?
Aさんの納税額:100円
Bさんの納税額:300円 - 100円 = 200円
Cさんの納税額:500円 - 300円 = 200円
国に入る税額:0円 + 200円 + 200円 = 500円
この場合、最終消費者であるDさんが支払った消費税等相当額500円と、国に入る税額500円は一致しております。
では、上記の例で、インボイス制度導入後、Bさんが免税事業者だった場合は、どうでしょうか?
Aさんの納税額:100円
Bさんの納税額:0円
Cさんの納税額:500円 - 0円 = 500円
国に入る税額:100円 + 0円 + 500円 = 600円
最終消費者であるDさんが支払った消費税等相当額500円であるのに対し、国に入る税額は600円です。
この差額の100円は、最終消費者以外の者が負担することですよね?
つまり、インボイス制度導入により、政府は、「わが国の消費税は、事業者ではなく、最終消費者が負担することを予定している。」とは言えないのではないでしょうか?
政府に、この点を突きつければ、どのような回答するのでしょうか?
個人的には、政府税制調査会の会長である 東京大学名誉教授である 中里実 先生の回答が聞きたいです♪笑