裁判の関係で、2日間仕事してなかったので、溜まってる仕事を片付けるので精一杯だった。
 
溜まってる仕事を片付けたいのに、お客様からの問い合わせなどで、今日はテンテコマイ状態。
 
金剛山に行こうか迷ったが、こういう時こそ、いつも通りが良いように思えたので、午後5時を過ぎていたが、金剛山に向かった。
 
まつまさ駐車場に止まってある車は、僕の車だけ。
 
しかも、雨。
 
今日は、貸切登山だなぁ...と思っていたら、2合目の手前で、ベテランさんが下山してきて、「あれ?遅いですね。」と声を掛けて頂いた。
 
その後も、8合目で常連さんが下山してきた。
 
こんな時間、こんな天気でも、誰かと遭遇してしまい、なかなか貸切登山とならない。
 
2日間、金剛山登山を休んでいたのか、お昼ご飯を抜いたのが良かったのか、雨の中、傘を差しての登山だったが、結構いいペースで登れ、登山口からライブカメラ広場まで、39分33秒で着いた。
 
山頂の気温は、6℃↓。
ヒートテックシャツを着ての登山が、正解だった。
 
捺印所に着くと、僕の鈴の音を聴いて、「今日は、来ないのかなぁ?とか、朝、登ったのか?と思ってたところや。」と、僕を気にしていてくれて、なんだか嬉しかった。
 
「もう、誰もこんやろ。」と二人の意見が一致していたにもかかわらず、下山時、登ってくる人がいたのには驚いた。
 
午後6時40分過ぎに下山を開始し、足早に下山したら、なんとかライトをつけずに下山できた。
 
ただ、靴の洗い場の水の出が悪くなっていた。
 
どうも、雨が降った日は、水の出が悪くなる傾向がある。
 
今日の登山は、往復、1時間15分くらいだった。
 
...。
 
さて、裁判結果だが、こちらの請求が認められずに、敗訴でした。
 
簡単に説明すると、「継続した3月間」の解釈は、東京高等裁判所で判例が示されているので、それに沿った判決理由が述べられています。
 
で、僕は、「令和3年12月から令和4年2月までの3か月間」は「継続した3月間でしょ!」と主張したところ、制度の趣旨に合わないから採用できない、とのこと。
 
メチャクチャな理由ですが、東京高等裁判所の判例も、そうなっているんです。
 
ある意味、この理由で良かったと思っています。
 
というのも、敗訴になるなら、この理由だけだったので想定内です。
 
ただ、残念なことに、この理由が付されたことで、控訴審も、同じ理由で敗訴するでしょう。
 
 
けど、誰が解釈しても、「令和3年12月から令和4年2月までの3か月間」は「継続した3月間」でしょ?
 
つまり、東京高裁判例が間違っているのです。
 
その間違っている点を指摘したにもかかわらず、判決文で取り上げられていないんです。
 
 
民事訴訟法318条1項を読んでいると、東京高裁の判決と相反する判断がある事件については、最高裁で扱うような規定になっています。
 
とにかく、控訴審は、最高裁を視野にいれた主張を展開していきます。
 
 
 
なんか、暗い話になってしまいましたが、第1審、控訴審と敗れ、最高裁で逆転となった事件もあります。
 
ホステス源泉税事件が、それに該当します。
 
このホステス源泉税事件も、「計算期間」の解釈について争われました。
 
僕の事件と、非常によく似た事件ですので、前向きな姿勢で挑んで行きます。
 
 
...。
 
昨日、裁判が始まるまで待合室で待機してようと思い、自分の法廷とは反対側の待合室に向かっている時、なんか変な気を感じたので、法廷の中を覗いてみると、すでに原告の席に座っていた人と目があった。
 
ふと、入口に掲示されてる開廷表を見た瞬間、吹き出してしまった。
 
そこに表示されていたのが、「 原告 山口敬之 、 被告 大石晃子 」。
 
面白そうだったので、傍聴させてもらったら、今回で結審となり、判決が7月18日午後3時に決まりました。
 
民事訴訟なので、書面でのやりとりなので、どのような内容かは、さっぱり分かりません。
 
どうなるんだろね?
 
まぁ、今は、人の心配より、自分の心配しなきゃな。笑