どうしても、頭の中が裁判モードなので、仕事も思うように進まない。
 
金剛山に着いたのも遅く、登山スタートしたのが、午後4時48分くらいだったと思う。
 
スタートが遅かったので、香楠荘尾根ルートで山頂を目指すことにした。
 
この香楠荘尾根の正式ルートは、細尾谷ルートの最初の滝の横を登っていくのだが、茂みが嫌いなので、本来の滝の横に入らず、念仏坂方面に進み、ここから入るようにしてる↓。

↑目印は ふー3 より、2メートル程先にある案内のところから入る。

 

ここから先の記憶がほとんどない。

 

山頂の気温は9℃だったが、風が冷たく、冷蔵庫の中に入っているようだった。

 

捺印所のオジサンの話では、今日も、ニリンソウ目当てに多くの人が来たそうだ。

 

...。

 

下山時も、裁判のことを考えていた。

 

自分の裁判のことや、他人の裁判のこと。

 

ふと見つけてしまった本人訴訟で頑張ってる人のことが気になっているので、もし、知らなかったら大変なことになるので、念のために綴っておきます。

 

民事訴訟において大切なのは、次の3つの原則をしっかり押さえておくこと。

 

裁判官は、

 

1.当事者が主張しない事実を判決の基礎としてはならない。

2.当事者に争いのない事実は、そのまま判決の基礎としなければならない。

3.当事者に争いのある事実についての証拠は、当事者が提出したものでなければならない。

 

この3つの原則は、教科書に書かれているものです。

 

この応用として、僕の経験上、論より証拠 が最も大切です。

 

自分が主張する時は、その主張を裏付ける証拠書類を提出すること。

 

相手の主張する事実についても、単なる論述だけなら、証拠書類の提出することも要求すべきです。

 

たとえば、海外勤務をしていたというなら、パスポートは必須ですので、僕なら「海外勤務をしていたと主張しているが、それを裏付ける証拠物の提出は一切ない。仮に、海外勤務が事実なら、それを裏付ける証拠物を提出せよ。」という風にします。

 

僕の訴訟の場合、甲26号証まで提出しています。

 

とにかく証拠を積み上げていけば、おのずと真実が見えてきます。

 

 

 

うぅ...、眠い。

 

結審前に提出した 原告の準備書面の結語を綴っておこう。

 

 

以上で述べたとおり、被告の答弁では、原告の請求を退ける理由は何らない。よって、憲法76条3項に基づき、原告の請求は速やかに容認されるべきである。

 

 

憲法76条3項

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

 

裁判官が拘束されるのは、憲法と法律のみで、判例は必ず拘束しなければならない義務はない。