専門的な内容になるかと思いますが、多くの人に知っておいてもらいたいと思いますので綴っておきます。

 

(法律知識がない方にも、分かりやすく解説しておりますので、興味のある方は、是非、最後まで目を通して頂ければありがたいです。)

 

 

行政事件って言葉が、難しいって感じかるかも知れませんが、ザックリとした感じで、税務署や市役所などの 公の機関 との もめごと として押さえて頂ければ結構です。

 

この 公の機関とのもめごと ですが、実は、結構、頻繁に起こっているのです。

 

たとえば、税務署とのトラブルで、「もっと、税金を納めろ!」とかの類も、立派なトラブルのひとつです。

 

税理士の仕事って、税務署とのトラブルを未然に防いだり、トラブルが起こった時の対応なんかも、仕事としています。

 

おそらく数ある士業のうち、税理士が一番、公の機関とのもめごと に遭遇しているのではないでしょうか?

 

 

 

税金のトラブル以外にも、行政機関とのトラブルは、無数にあります。

 

実際にあった有名な事件では、コロナ禍において、「小池都知事の命令により、午後8時以降、店舗を使用するな!」という命令を不服として、裁判所に訴えをしたという事件があります。

 

テレビの報道などでも取り上げられたいたので、知っている方も多いのではないでしょうか?

 

 

この事件ですが、東京地方裁判所の判決は、東京都に違法があったことは認めたものの、原告側が敗訴となった事件です。

 

東京都に違法があったなら、原告が勝つんちゃんか!...って、思わないですか?

 

変ですよね?

 

そう、僕も、変と思っています。

 

 

ただ、僕は、次の点についても、変に思っています。

 

 

東京都は、行政機関のひとつです。

 

この行政機関が、「時短営業しろ!」と命令を出し、従わなければ罰則を与えるぞ!...という圧力をかけてきたことに不満に抱き、訴訟に発展したものです。

 

日本は法治国家ですので、このようなトラブルは、法律によって解決していきます。

 

 

 

行政事件訴訟法2条

この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

 

 

行政事件訴訟法3条1項

この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

 

 

 

上記のトラブルが、抗告訴訟に該当することは、簡単に理解することができるかと思います(3条)。

 

抗告訴訟に該当することが分かれば、今回の訴訟が 行政事件訴訟 であると理解することもできるかと思います(2条)。

 

しかしながら、判決文には、次のように事件番号が付されています。

 

 

令和3年(ワ)第7039号 国家賠償請求事件

 

地裁判決

https://www.call4.jp/file/pdf/202205/941aad1acfacf8b841e92e996ad597ab.pdf

 

この(ワ)は、通常の訴訟事件 に付される番号です。

 

つまり、行政事件として扱われなければいけないものが、なぜか、通常の訴訟として取り扱われているのです。

 

 

変だ!...と感じませんか?

 

 

僕は、この裁判所の判断は正しいと思っていますし、僕が裁判官なら、判決文の主文部分は、まったく同じことを書きます。

 

なぜ、そうなるかは、このブログでは省略させて頂きますが、数日前の僕のブログを読んで頂ければヒントを載せてありますので、興味のある方は、ご自身で謎解きを楽しんで下さいね。笑