数日前、タイトルの動画がアップされていたので、確認させて頂きました↓。

まず、おめでとうございます。

 

 

↑ 21:04から始める、「NHKとの裁判、かれこれ16年やりました。」というくだりは、思わず、僕自身も、目頭が熱くなりました。

 

 

僕が取り組んでいる 社会保険の随時改定 の問題も、18年くらいなので、立花氏の勝訴は、ホント、僕自身の心の支えにもなるものです。

 

ホント、おめでとうございます。

 

 

 

さて、この受信料裁判での NHK側の請求放棄 が、どうしても ??? なのです。

 

で、NHKの放送規約を確認してみました。

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/kiyaku/nhk_jushinkiyaku_h191001.pdf

 

 

第5条(放送受信料の支払いの義務)

放送受信契約者は、(中略)を支払わなければならない。

 

第12条の2(支払いの延滞)

放送受信契約者が(中略)を支払わなくてはならない。

 

 

と規定されています。

 

ポイントは、「NHKは(中略)徴収しなければならない。」とは、規定されていないのです。

 

つまり、徴収しようがしよまいが、規約上、NHKの気分次第なのです。笑

 

なので、請求を放棄することについても、特段、規約違反となるものでもありません。

 

 

 

「受信料を払いたい人だけが払えばいい。」という世の中になることを願うばかりです。笑