今朝の報道番組「ウェークアップ」で、先日の安倍元首相の国葬について、司会を務める野村修也弁護士は、「法律家の立場で言えば、今回の国葬は国民の権利を侵害していない限り、仮に税金を使っていたとしても閣議決定でできるということは、法的に明確になっている。」旨の発言をしたようだ。

 

 

 

この発言で注目したい点は、2点。

 

1点目は、「国民の権利を侵害していない限り」と発言されたこと。

 

この発言では、国民の権利を侵害していれば問題となる、ということを指摘しています。

 

2点目は、「法的に明確になっている」と発言されたこと。

 

なぜ、「法律上、明確になっている」と言い切れなかったのか?

 

僕も法律家の立場なので、” 的 ” という言葉には、非常に敏感になっています。笑

 

 

 

今回の国葬について、憲法違反だ!と指摘する声もあるが、僕は、この点について、現時点では、即答できません。

 

というのも、憲法違反を指摘するなら、憲法20条3項が該当するかと思われます。

 

 

(憲法20条3項)

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

 

岸田首相は、今回の国葬については、内閣府設置法を根拠として正当化しています。

よって、国及びその機関 の要件には該当します。

 

問題となるのは、今回の国葬が、「宗教的に活動」に該当するか否かです。

 

僕の感覚では、モロ該当するやん!ってな感覚ですが、昭和52年の最高裁判例では、この「宗教的活動」の意味については、「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助言、促進又は圧迫、干渉等となる行為」と示されています。

 

この最高裁判例によれば、もし、今回の国葬で、国民全員に黙とうなどさせていたら、違憲となっていたと思います。

 

残念ながら、僕は、今回の国葬は、この判例で示された「援助、助言、促進又は圧迫、干渉」のいずれにも該当しないと思っています。

 

干渉についても、たしかにそれっぽさはあるが、「干渉」と言い切れるには至っていないと思っています。

 

もし、憲法違反を指摘する場合、上記の最高裁判例の「等」の部分で勝負するのかな?

 

このような理由から、僕は、今回の国葬が憲法違反なのかどうか即答できません。

 

 

ただ、メチャクチャ面白い事案です。

 

僕なりに、ちょっと調べてみて、問題があるようなら、訴訟してみたいと思っています。

(もちろん、本人訴訟です。笑)

 

基本的には、訴訟をする方向で検討したいと思っていますが、まずは、日本年金機構との訴訟を最優先します。

 

 

(追伸)

 

僕は、中央大学法学部の通信教育の短期スクーリングで、この野村修也弁護士の講義を受講しました。

 

懇親会の場で席が横となり、もつ鍋を一緒に食べた記憶はあります。

 

そのスクーリングが、福岡で開催されていたため、

 

野「どこから来られたのですか?」

す「大阪の〇〇市です。」

野「聞いたことがあるなぁ...。」

す「〇〇事件です。」

野「そうだった。僕、テレビで解説してたなぁ。」

 

というような会話だった。

 

懇親会の後、野村弁護士と受講生たちで集合写真を撮った記憶はあるのだが、その肝心の写真が、主宰者から頂いたどうかの記憶はまったくないです。笑