立花氏の YouTube で配信されてる情報によれば、相手側は、18歳未満の子と性行為はないと主張しているらしい。

 

僕自身、ガーシーの YouTube で、女性の方が出演し、性行為があった旨の発言をしていたのを見ていた。

 

が、今は、ガーシーCH はバンされてて、見ることができない。

 

このような状況で、裁判官は、”18歳未満の子と性行為あった”と認定するだろうか?

 

仮に、あの動画を見ることができる状態であっても、”18歳未満の子と性行為あった”と認定するのは難しいと思う。

 

う~ん...準備書面を見ないと何とも言えないけど、本案部分の判決は、どうなるのだろうか?

 

事実かどうか分からないとして、判決を書くのだろうか?

 

それとも、”なかった”として判決を書くのだろうか?

 

”なかった”と判決された場合、あの子の精神状態は、どうなるんだろね。

 

どうか、よからぬことが起きませんように☆彡