お笑い芸人のインスタントジョンソン・じゃいが、当たり馬券課税事件で不服申し立てをしたようだ...弁護士づきで。

 

何と言うか...。

 

この事件の第1報では、「修正申告に応じることに同意した。」となっていたが、その後、この修正申告をしたかどうかについては、一切触れられていない。

 

この点は、しっかり確認しておく必要がある。

 

修正申告をしてたら、不服申し立ては 却下 となる

 

却下とは、門前払いってこと。

 

却下されたことで、国が悪いと騒ぎ立てられるとクソ迷惑なので、分かりやすく説明しておきます。

 

※ 以下、修正申告をしていたという前提で綴ります。

 

 

不服申し立てとは、国家が権力を使って、強制的に納税額を算定した場合に、文句を言う制度です。

 

 

じゃいの場合、まず、確定申告しています。

 

この確定申告ですが、「自分の納める税額は10万円です。」というように、自ら納税する額を宣言するものです。

 

これに対し、修正申告は、「確定申告が間違ってました。正しくは、15万円でした。」というように、納税額を自分自身で修正するものです。

 

国家権力によって強制的に納税額に変更が加えられたものではありません。

 

なので、門前払い。

 

国家が悪いわけではありません。

 

不服申立てする側の知識が乏しいだけです。

 

弁護士なら、国税通則法くらい読めよ!というレベルの話です。

 

100%負ける事件に、弁護士を付け、それなりの弁護士報酬を払う...。

 

ふぅ...情けない話だよ。