今回、訴訟に至った最大の要因は、あの「警告書」だ。
内容証明郵便を読む時は、感情を一切殺して読むようにしてる。
読んだ直後の印象は、↓に綴ってある。
↑動物的な感だが...と綴っているが、なぜ、嵌められた!と思ったのかを綴ります。
一読した感想は、「ふ〜ん。」という程度のものだった。
素人ならともかく、内容証明郵便を数回見てりゃ、ちっともビビらない内容だ。
念のため、警告書に記載されている弁護士の学歴をチェックしてみた。
警告書には3名の弁護士の名が綴られているが、そのうち2名が、東京大学法学部卒だ。
ん!?
東大法学部卒業で、この程度の内容!?
僕は学歴なんか関係ない!って派だが、東大法学部卒だと、危険レベルを引き上げるようにしている。
(キチンとした根拠があります。)
本気で、名誉毀損で訴えたいなら、内容証明郵便ではなく、いきなり訴状の方が効果抜群だ。
こりゃ、何かあるぞ!...と感じ、嵌められた!、と綴らせて貰った。
第1回口頭弁論に関する動画を見て、次回が争点整理とのことなので、警告書の違和感の謎が解けたような感に浸っている。
...ってことで、第2回口頭弁論を妄想してみる。
※ 訴状を見ていないので、請求の趣旨が「債務不存在」に関するものって以外は、何も知らないので、的外れなことを綴るかも知れませんので、ご注意を。
裁判官「原告は、警告書のとおり、動画をアップロードしてるのですか?」
原告「はい。テレビに出てるタレントが.〜(略) 〜。」
裁判官「被告は、どういう意図で、この警告書を送付したのですか?」
被告「弊所のタレントの名を、断りもなく無断で政治利用してて、非常に迷惑なので、削除をお願いする趣旨のものです。本来、口頭で伝えれば済む話ですが、あちらさん法律のこと分かってなさそうなので文書にして送付しただけです。」
原告「失礼なこと言わないで下さいよ!法律を分かってないのは、そっちでしょ!憲法読んで下さいよ!あなたたち、表現の自由を侵害してるでしょ! 〜 (略) 〜 」
裁判官「原告は、表現の自由を侵害していると主張してるのですが、この点について、被告は、主張することありますか?」
被告「ありません。」
裁判官「何もないのですか?」
被告「はい。何もありません。」
裁判官「被告は何も主張することはないと言ってますが、原告は、他に主張しておきたいことがありますか?」
原告「あちらさんが、何もないんだから言いようがないじゃないですか!」
裁判官「もう一度、聞きますが、被告は何もないのですか?」
被告「はい。」
裁判官「お互い、何もないようですので、結審でいいですね。」
原告・被告「はい。」
...。
もし、訴訟がこんな感じで展開されたら、どうでしょうか?
この被告の手法、詐欺師のテクニックです。笑
「お願い」という言葉は、「削除しても、しなくても、どちらでもいいですよ。」という意味を暗に示しています。
暗に示す...って、詐欺師っぽい言葉でしょ?笑
つまり、原告が、どちらを選択をしても紛争が生じない結果となります。
ってことは、「争点なし」になるので、裁判は不要になります。
よって、「却下」(門前払い)です。
この時点で勝負がついたので、本案は、警告書で述べてるのと、ほぼ同一の内容で「棄却」になると思います。
厄介なのが、この本案判決です。
原告は、判決後も、動画をアップし続けるでしょう。
同じ状態が継続するので、後日、相手方は、名誉毀損に関する訴えをしてくるでしょう。
僕なら、その際、今回の判決文を証拠書類として提出します。
前に警告を受けてるのに、継続した状態が続いてるのだから、心証悪すぎでしょ?
...。
う〜ん...争点整理かぁ...。
争点整理と言っても、被告が意思を示すだけで終わってしまうもんなぁ。
万事休す!?
このままじゃ、マジ、ヤバいのは確か。
何というか、原告の言ってること、何も間違ってないというのが厄介だよ。笑
突破口?
逆転できるかどうか分からないが、やるべきことはある。
表現の自由が侵害されるのでしょ?
権利侵害されてるなら、するべきことあるでしょ?
名誉毀損でも、不当な業務妨害でも、何でも理由作れるんじゃないんですか?
何とか、証人尋問に引きずり出す手段、考える時間はあると思います。
とにかく、自ら損害賠償請求した方がいい事案です。
次回の期日が先になったことは、ラッキーです。笑
さて...と。
自分の裁判に取りかからんとな。
大正時代の言葉、なんじゃこりゃ状態です。笑