注目の裁判、第1回口頭弁論が終わったようだ。
便利な世の中で、どのような裁判だったかは、だいたいのことは YouTube で確認することができる。
ホント、ありがたいですね。
さて、...。
なんというか、僕の印象では、原告側においては、無茶苦茶まずい展開で裁判が進んでいます。
相手側は、本案前の訴訟要件の不備 と 本案棄却 を主張しているらしい。
これを分かりやすく説明すると、
本案前の訴訟要件の不備については、裁判するための要件を満たしていないので、裁判として受け付けないで下さい...というようなもの。
「却下」というもので、いわゆる 門前払い です。
この相手方の主張が認められると、実質的には、そこで、裁判は終了。
次に、本案棄却だが、まず、「本案」とは裁判のメインである「法律上、SNSの削除義務があるかどうか」という点です。
つまり、訴えてる側の「法律上、削除する義務はない。」と言ってることに対して、「そんな主張、認めるな!」と言ってるようなものです。
※ 相手方は、「法律上、削除する義務はある」とは言っていません。
以上の点を整理すると、この裁判、却下(門前払い)となれば、本案判決は不要です。
不要なのに、本案について判決を書くなら、どんな風に書くか、想像してみて下さい。
却下となる場合、訴える側に非があるからでしょ?
となれば、本案判決についても、訴える側に非があるようなストーリーの方が、書きやすくなりませんか?
どうせ、門前払いとなる裁判なんだから、本案判決なんてどうでもいいです。
裁判官の鬱憤(うっぷん)を晴らす場になってもね。
よって、現時点の僕の分析は、
原告 0 : 被告 10
完全敗訴のパターンです。笑
次号「警告書の怪」に続く