NHK党の立花氏が、綾野剛さん と 綾野剛さんが所属するトライストーン社を提訴した裁判、今日、第1回目の口頭弁論が開かれるようだ。
このことについては、以前、綴っております。
この裁判だが、却下されるのではないだろうか?
というのも、時系列で確認すると、
・トライストーン社の代理人が、立花氏に対して、動画を削除してね!という趣旨の警告状を発送した
・立花氏は、削除する義務はない!
として、裁判となった。
ポイントは、「警告書」。
この「警告」って言葉も、裁判の時は、法律用語として捉えられる。
簡単に説明すると、法律用語としての「警告」は、
・ 一定の行為をすることによって
・ 一定の法律上の効果が発生するような場合において、
・ あらかじめ、注意するもの
というように解釈される。
ポイントは、2番目の要件だ。
「発生するような場合」って、現時点では、まだ、ハッキリしていない状態でしょ?
つまり、現時点における代理人からのSNS削除依頼については、「法律」に基づくものではなく、あくまでも、その前段階のものという位置づけになる。
これに対して、立花氏は、法律上、削除する義務なんかないやろ!として、訴状を提出している。
立花氏の主張は、何も間違っていません。
それなら、なぜ、却下なのか?です。
債務不存在確認訴訟って、
一般的には、相手側が、
1.名誉が傷つけられ、精神的苦痛を受けた。
2.民法709条の不法行為による損害賠償が適用できる。
3.慰謝料を払え!
という流れで、「あなたには、法律上、慰謝料を支払う義務がある。」という状態の時に、「私には、法律上、慰謝料なんか払う義務はない。」として訴えるものです。
裁判所って、何でもかんでも裁判するのではなく、「法律」によって判断できるものだけしか受け付けません。
今回の警告書は、法律による削除依頼ではなく、単に、「うっとうしいから、削除してね。」というお願いレベルのようなものです。
無視してても、法律上、何の問題もないものです。
わざわざ、裁判所が関与して、解決する必要性なんて全くないものです。
だから、却下...というのが、僕の論理です。
さて、今回の事件、どういう展開になるのか、楽しみです。