時短命令訴訟判決が、今日あったようだ。

 

判決は、請求棄却。

 

でも、時短命令は違法...とのこと。

 

正直、 ん!? と思ってしまった。

 

早速、判決文を読んで見たく、最高裁ホームページにアクセスするものの、アップされていない。

 

う~ん...判決文を読まないと何とも言えないのだが...。

 

今回の訴訟、憲法違反にはならないとのこと。

 

これは、当たり前の話。

 

原告は、憲法上保障されている 営業の自由 を主張しているようだが、約5万字ある 憲法 の条文の中に、「営業」という文言はひとつもない。

 

つまり、憲法上、直接、営業の自由を保障しているものではない。

 

憲法22条は、職業選択の自由を保障しているものだ。

 

職業選択って、プロ野球選手、弁護士、医者、保育士などの選択するもので、営業時間を何時から何時までを保障するものでないのは当たり前だ。

 

となると、憲法13条の 個人の尊重 になるだろうけど、「公共の福祉」という文言がある限り、この条文を使うのは無理だろ...って思う。

 

表現の自由は、判決文のとおり。

 

 

う~ん...判決文がないのなら、訴状は、アップされていないのかな?って探してたら、こんなのがヒットした。

https://www.call4.jp/file/pdf/202103/6937a37ab2203821805d619e5411c704.pdf

正直なところ、全部読む気にはならない。

 

が、気になった点を綴ろうと思う。

 

 

請求の趣旨 

1 被告は,原告に対し,金104円を支払え。

2 訴訟費用は,被告の負担とする。

 との判決を求める。 

 

 

上記1から、国家賠償法に基づくものといえる。

となれば、民事訴訟法のみで、判決が導き出される。

 

原告のロジックは、憲法違反だ!と主張するもので、時短命令は無効なので、賠償しろ!という類のものだ。

 

判決では、憲法違反とは認められなかった。

 

で、違法との判決が下されている。

 

ここが、結構、面白いところである。

 

 

憲法違反だった場合、効力は無効になるから、上記の 請求の趣旨 でも良いかも...僕は、上記のような請求は、しないけど。

 

 

判決文では、時短命令を違法としたのでしょ?

 

けど、違法の場合、取り消されるまでは有効でしょ?

 

となると、請求の趣旨は、次のようにすべきではないだろうか?

 

 

請求の趣旨 

1 被告は、原告に対し、○月○日にした時短命令を取り消せ。

2 被告は、原告に対し、金104円を支払え。

3 訴訟費用は,被告の負担とする。

 との判決を求める。 

 

 

いずれにせよ、今回の判決で感じたのは、都の訴訟担当者は、大丈夫なのか?ってこと。

 

違法部分は、高裁で逆転できるよ。

 

できなかったら、無能と言われても仕方ないよ。笑