今日は、お客様の打ち合わせ後、金剛山へ。
雨の中、傘を差しながらの登山。
雨で登山客自体が少ないのだが、それでも人とできるだけ会わないルートで登りたかったので、水ヶ阪尾根ルートを選択。
山頂に着くまで、1人しかすれ違わなかった。
そのすれ違った人も、どこかの会社経営者らしいが、物腰がすごく低く、年下の僕に対しても、すごく丁寧に挨拶してくれる人だから、いつもホッコリさせてくれる人だ。
捺印所のオジサンも、愛想よく、「今日は、閑古鳥状態やわ。」なんて、素敵な笑顔で言ってて、これまたホッコリさせてくれる人だ。
さて、今日の登山は、考え事をしながらの登山だったため、記憶がほとんどない。
タワマン訴訟の件ね。
まずは、言葉の整理。
(最高裁)
時価とは、当該財産の客観的な交換価値をいう。
時価を上回るもの → 言い換えれば、当該財産の客観的な交換価値を超えるもの
時価を下回るもの → 言い換えれば、当該財産の客観的な交換価値に満たないもの
いずれも、当該財産の客観的な交換価値と不一致なので、時価とは言えない。
時価でないなら、相続税法22条の要件を満たさないこととなる。
...てな、ことを考えてた。