今日は、お客様の打ち合わせ後、金剛山へ。

 

雨の中、傘を差しながらの登山。

 

雨で登山客自体が少ないのだが、それでも人とできるだけ会わないルートで登りたかったので、水ヶ阪尾根ルートを選択。

 

山頂に着くまで、1人しかすれ違わなかった。

 

そのすれ違った人も、どこかの会社経営者らしいが、物腰がすごく低く、年下の僕に対しても、すごく丁寧に挨拶してくれる人だから、いつもホッコリさせてくれる人だ。

 

捺印所のオジサンも、愛想よく、「今日は、閑古鳥状態やわ。」なんて、素敵な笑顔で言ってて、これまたホッコリさせてくれる人だ。

 

さて、今日の登山は、考え事をしながらの登山だったため、記憶がほとんどない。

 

タワマン訴訟の件ね。

 

 

まずは、言葉の整理。

 

(最高裁)

時価とは、当該財産の客観的な交換価値をいう。

 

時価を上回るもの → 言い換えれば、当該財産の客観的な交換価値を超えるもの

時価を下回るもの → 言い換えれば、当該財産の客観的な交換価値に満たないもの

いずれも、当該財産の客観的な交換価値と不一致なので、時価とは言えない。

 

時価でないなら、相続税法22条の要件を満たさないこととなる。

 

 

...てな、ことを考えてた。