最高裁のタワマン訴訟だが、妥当な判決だと思う。

 

ただ、いろいろケチを付けたい点もあるが、どうしても理解できない点があるので紹介する。

 

 

判決文3頁 4(1)

 

相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。

 

→ この点は、理解できる。

 

そして、評価通達は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。

 

→ ごもっともな見解だ。疑問点は、次だ!

 

そうすると、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、

 

 

(疑問点)

 

時価を上回った場合には、相続税法22条に違反する...という部分は理解できる。

 

が、問題は、時価を下回った場合の取扱いだ。

 

この見解だと、時価を下回った場合には違反にならないこととなる。

 

ホントに、そうなのか?

 

具体例で検証する。

 

1ドル を 円 に交換する場合、このブログを書き込んでる時点では、128円56銭だ。

 

最高裁の見解は、これを評価する際、300円と評価することは、相続税法22条に違反するってことでしょ?

 

一方、50円とした場合は、相続税法22条に違反するってならないのかな?

 

時価とは、客観的な交換価値を指すのでしょ?

 

僕の感覚では、128円56銭の時に、50円と評価することについて、客観的な交換価値を維持してるとは言い難いけどな。

 

 

ホント、機会があれば、この点、裁判官に確認してみたいな。