日本国憲法上、国会議員も、公務員に該当する...って知ってるのかな?
日本国憲法99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
「その他の公務員」と規定されてるでしょ?
もし、この部分が、「その他公務員」と規定されていれば、国会議員と公務員は別物と捉えられる。
「その他の」と「その他」では、「の」があるか、ないかだけだが、意味あいが変わる。
「その他の」の前に規定されてる「国務大臣」、「国会議員」、「裁判官」は、公務員の例示として挙げられている。
なんか、どこかの市議が、マスク着用を拒否したから飛行機から降ろされ、憲法違反だ!と騒いでいたそうな。
けど、日本国憲法99条においては、憲法を護るのは 公務員 であって、民間会社は、特段、規定されていない。
どういう理屈で、憲法違反って主張しているのだろうか?