日本国憲法上、国会議員も、公務員に該当する...って知ってるのかな?

 

 

日本国憲法99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

 

「その他の公務員」と規定されてるでしょ?

 

もし、この部分が、「その他公務員」と規定されていれば、国会議員と公務員は別物と捉えられる。

 

「その他の」と「その他」では、「の」があるか、ないかだけだが、意味あいが変わる。

 

「その他の」の前に規定されてる「国務大臣」、「国会議員」、「裁判官」は、公務員の例示として挙げられている。

 

 

なんか、どこかの市議が、マスク着用を拒否したから飛行機から降ろされ、憲法違反だ!と騒いでいたそうな。

 

けど、日本国憲法99条においては、憲法を護るのは 公務員 であって、民間会社は、特段、規定されていない。

 

どういう理屈で、憲法違反って主張しているのだろうか?