今日は、お客様との打ち合わせ後、金剛山へ。
久しぶりに、黒栂谷ルートで山頂を目指した。
今日のコンディションは、比較的登りやすく、捺印所までの所要時間は1時間を切っていた。
山頂の気温は0℃。
下山は、千早本道で、ゆっくり下山した。
高城茶屋から2合目に向かう途中にある水飲み場から、少し上あたりの路面が濡れていた。
今後も、同じような現象になるかと思う。
気温が下がると凍結する恐れがあるので、注意が必要だろう。
下山後、洗い場の溝を、少しだけ掃除をした。
腰の方は、だいぶ良くなってきたが、油断禁物のため、風の湯で温泉治療。
帰宅後、妻から書留が届いているとの報告を受け、確認すると最高裁判所からだった。
書留が届くということは、ダメということ。
理由を見ても、お決まりの文言なので、パッと見ただけでは何がダメだったのか、さっぱり分からない。
こちらの理由は、ほぼ完ぺきだったと思う。
上告受理の申立て(民訴法318条1項)ではなく、上告の理由(民訴法312条1項)を選択すべきだったのか?
けど、上告の理由(民訴法312条1項)を選択してたら、上告受理の申立て(民訴法318条1項)って言われそうだし...。
となれば、両方で攻めるべきだったのか?
う~ん...分からん。
が、ここで諦める気は、毛頭ない。
もう次のことを考えてる。
キチンと、前回と今回の裁判を分析し、もう1回、裁判する。