今日は、お客様との打ち合わせ後、金剛山へ。

 

久しぶりに、黒栂谷ルートで山頂を目指した。

 

今日のコンディションは、比較的登りやすく、捺印所までの所要時間は1時間を切っていた。

 

山頂の気温は0℃。

 

下山は、千早本道で、ゆっくり下山した。

 

高城茶屋から2合目に向かう途中にある水飲み場から、少し上あたりの路面が濡れていた。

 

今後も、同じような現象になるかと思う。

 

気温が下がると凍結する恐れがあるので、注意が必要だろう。

 

下山後、洗い場の溝を、少しだけ掃除をした。

 

腰の方は、だいぶ良くなってきたが、油断禁物のため、風の湯で温泉治療。

 

帰宅後、妻から書留が届いているとの報告を受け、確認すると最高裁判所からだった。

 

書留が届くということは、ダメということ。

 

理由を見ても、お決まりの文言なので、パッと見ただけでは何がダメだったのか、さっぱり分からない。

 

こちらの理由は、ほぼ完ぺきだったと思う。

 

上告受理の申立て(民訴法318条1項)ではなく、上告の理由(民訴法312条1項)を選択すべきだったのか?

 

けど、上告の理由(民訴法312条1項)を選択してたら、上告受理の申立て(民訴法318条1項)って言われそうだし...。

 

となれば、両方で攻めるべきだったのか?

 

う~ん...分からん。

 

が、ここで諦める気は、毛頭ない。

 

もう次のことを考えてる。

 

キチンと、前回と今回の裁判を分析し、もう1回、裁判する。