消費税は預り金ではない!...という記事を見つけた。

 

簡単に言えば、私たちがお店で買い物をした際に支払っている「消費税」は、事業者サイドからすれば、「預り金」ではないってこと。

 

つまり、購入者からすれば、本体価格1000円(税抜き)のものを、1100円で購入しただけってこと。

 

この記事で紹介されている判例を確認しようと思い、最高裁の判例検索システムでは、ヒットしない。

 

京都の国立国会図書館に行こうか、中ノ島図書館に行こうか調べていたら、大阪府立図書館に判例時報があるらしい。

 

明日の仕事の予定も、明朝にならなければ確定しないので、大阪府立図書館は、ギリ可能?ってな状況だ。

 

ん!?

 

待てよ。

 

あのシステムなら、ヒットするかも♪ってことで、検索かけたら、見事にヒットした。

 

とりあえず、印刷してみたが、今日は、見る元気がない。

 

明朝、確認する。

 

とにかく、ブログで、ゴチャゴチャ書き込んでるだけじゃ、ほぼほぼ無意味だもんな。

 

ってことで、今月末日が期日となっているが、キチンとした場所に、意見を述べようと思ってる。