消費税は預り金ではない!...という記事を見つけた。
簡単に言えば、私たちがお店で買い物をした際に支払っている「消費税」は、事業者サイドからすれば、「預り金」ではないってこと。
つまり、購入者からすれば、本体価格1000円(税抜き)のものを、1100円で購入しただけってこと。
この記事で紹介されている判例を確認しようと思い、最高裁の判例検索システムでは、ヒットしない。
京都の国立国会図書館に行こうか、中ノ島図書館に行こうか調べていたら、大阪府立図書館に判例時報があるらしい。
明日の仕事の予定も、明朝にならなければ確定しないので、大阪府立図書館は、ギリ可能?ってな状況だ。
ん!?
待てよ。
あのシステムなら、ヒットするかも♪ってことで、検索かけたら、見事にヒットした。
とりあえず、印刷してみたが、今日は、見る元気がない。
明朝、確認する。
とにかく、ブログで、ゴチャゴチャ書き込んでるだけじゃ、ほぼほぼ無意味だもんな。
ってことで、今月末日が期日となっているが、キチンとした場所に、意見を述べようと思ってる。