なんというか、下らん闘争が始まったようだね↓。

 

「文書通信交通滞在費」だが、国会法第38条で、「別に定めるところにより手当を受ける。」と規定されている。

 

この別の定めとして規定されているのが、歳費法9条で、次のように定められている。

 

第九条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。

 

 

なるほど!

 

給料部分にあたる「歳費」は、日割り規定になっているのに、この規定は、日割り規定になっていない。

 

立法趣旨を考えれば当然だと思う。

 

給料部分にあたる「歳費」は、労働の対価みたいなものだから、後払いが当然だ。

 

けど、この「文書通信交通滞在費」は、個人的な感覚では、先払いのような性質があるように思う。

 

具体的には、サラリーマンが出張する時、出張時の交通費や宿泊費など、出張前に、会社から概算的に支給を受けるものに近い感覚がある。

 

なので、当選後、その月に数時間程度しか在籍していない新人議員たちにも、11月度の活動費を先に渡したと理解すべきだと思う。

 

100万円という額についてどう思うかは自由だが、たまには、国会議員が日頃どのような活動しているのかぐらい、折込チラシにでも入れて報告してくれ。

 

そうすりゃ、100万円なんて、全然少ないと思うけどな。

 

なんというか、自民や公明も、立憲も、維新にかき回されてるね。

 

見苦しいぞ!

 

 

 

それにしても、この「文書通信交通滞在費」に関連して、けったいな情報が、いろいろ出てくるなぁ。
 

たとえば、これ↓。

 

こんなものまで、↓。

 

なんか、選挙が終わった後も、ドロドロとした状況が続いているよなぁ...今後、どうなるんだろ?