消費税の真実 Vol .002
消費税の真実 Vol .001の最後に綴ったように、大企業を味方につけることができたら、消費税の廃止が実現するような気がしませんか?
もし、消費税を廃止したいと考えるならば、しばらく、このブログの「号外シリーズ」にお付き合いの程、よろしくお願い申し上げます。
「号外:消費税の仕組みと問題点」で説明させて頂いたとおり、消費税を納めているのは あなた ではなく、事業者 です。
上図の場合、「販売店」 や 「下請業者、問屋など」です。
販売店が納める消費税の計算を簡単に説明すると、以下のとおりです。
50円 - 30円 = 20円
実際、販売店がお客様から頂くお金は550円で、下請業者、問屋などに支払うお金は330円です。
よって、法律(消費税法)による計算方法は、以下のようになります。
550円 ÷ ( 1 + 税率 ) × 税率 - 330円 ÷ ( 1 + 税率 ) × 税率 = 20円
※ 税率 ・・・ 10%
※ ( 1 + 税率 ) は、税込金額から、本体価格に戻す計算です。
単純化すれば、
① 550円 ÷ 1.1 × 税率 = 50円
② 330円 ÷ 1.1 × 税率 = 30円
③ ① - ② = 20円
ここでのポイントは、 ① と ② で、合計2回、税率を乗じている点です。
消費税法上、① と ② は、まったくの別物として捉えています。
②は、「仕入税額控除」と言われるもので、適用要件が厳しく定められており、請求書や領収書、レシートなどの証拠書類の保存だけでなく、帳簿に、相手先の氏名(名称)、取引年月日、取引内容、金額を記載して保存して、控除の対象となります(消費税法30条7項、8項)。
つまり、法律上、帳簿に、取引先の名称は記入しているものの、取引内容が記入されていなければ、控除の対象になりません。
たとえば、領収書に 「品代として」 としか記載されていない場合には、取引内容が分からないので、取引内容を帳簿に記入させることについても理解できます。
一方、ダイソー で ボールペン を購入した場合、レシートを見ればボールペンを購入したことが分かるにもかかわらず、帳簿には、「ボールペン代 ダイソー」と記入しなければなりません。
しかも、消費税率が10%になったことに伴い、10% と 8%の軽減税率 が同時に生じる場合があり、同時に生じた場合、帳簿には、区別して記入しなければいけません。
具体例で説明します。
セブンイレブン で、会議用の飲み物として、ペットボトル5本(1個あたり税込110円)購入し、レジ袋1枚2円で購入した場合、帳簿には、
会議用飲み物代 セブンイレブン 550円(50円)
レジ袋代 セブンイレブン 2円(0円)
※ カッコ書きは消費税の額
と記入しなければなりません。
消費税の計算ですが、10%、8%(軽減税率)、8%(元のもの)、5%、3%に区別して帳簿に記載し、それぞれ、1年間の合計額を上記算式に当てはめて計算します。
そのため、1回の取引で、レジ袋 2円(0円)でも、1日1枚、365日だと、730円(66円)となります。
この作業、「販売店」が支払った消費税のかかる取引すべてにしなければいけないのです。
無駄な作業だと思いませんか?
この作業、誰かが無料でしてくれてるのですか?
消費税が廃止されれば、こんな無駄な作業もなくなります。
消費税を廃止して、無駄を省きませんか?
次号は、Vol.003です。
3番バース、4番掛布、5番岡田のバックスクリーン3連発級のものを綴っていきたいと思います。
乞うご期待♪