「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」が、今回の衆院選で、どこまでの支持を得るのか、非常に興味がある。

 

YouTubeで、NHKの受信料を支払わない方法を教えます!なんて言ってたが、代表がNHKから訴えられ、東京高裁判決で敗訴している。

 

現在、最高裁で争ってるのかどうか知らないが、仮に争ってても、100%敗訴する。

 

こんな状況なので、支持者たちがどう評価しているか、注目している。

 

 

↑の記事について、コメントしておこうと思う。

 

立花さんの主張は、

1.受信料の支払い義務があること自体は争わない。

2.別の裁判でNHKから得た訴訟費用の請求権があり、未払い分を相殺する。

とのこと。

 

この主張だが、なかなか面白い主張である。

 

なんというか、頭の回転が速すぎるんだよね。

 

まず、「相殺(そうさい)」が、どういうものか解説する。

 

たとえば、

 

Aさんが、Bさんに商品を5万円で売り、代金は月末に貰うことにした。

Bさんも、Aさんに商品を3万円で売り、代金は月末に貰うことにした。

 

この場合、月末に、BさんがAさんに5万円を支払い、AさんがBさんに3万円を支払えばいいのだが、AさんもBさんも、それぞれ3万円づつ払ったこととし、BさんがAさんに残り2万円を支払う...ってことは、実務上、珍しいものでもない。

 

この、”それぞれ支払ったこととする”というのが相殺であり、代金の決済方法のひとつである。

 

ここで、相殺のポイントは、お互いに代金を請求する権利があることが大前提である。

 

上記のニュースによれば、立花さんは、既に代金を請求する権利を有していることについて、判決という形で裁判所のお墨付きを貰ってる。


一方のNHK側も、立花さんと同様に、その請求権について、判決という形で裁判所のお墨付きが欲しくて、裁判所に訴えをしている。

 

つまり、立花さんの主張は、1歩先のことを主張しているので、残念ながら、完全にポイントがズレてしまった。


頭の回転が速すぎたことで、墓穴を掘ってしまったという感じだ...勿体ない。

 

ただ、このような考え方ができるなら、NHKから訴状が届いた時に、「〇年〇月分の受信料については、別の裁判でNHKから得た訴訟費用の請求権と相殺する。」という旨の内容証明郵便を、裁判所ではなく、NHKに送り付けてやれば面白かったのにな。


この内容って、立花さんが裁判所で主張したものと、まったく同じでしょ?笑

 

で、その内容証明郵便を証拠物として提出し、「〇年〇月分の受信料については、すでに、別の裁判でNHKから得た訴訟費用の請求権と相殺済みで、訴えの利益は消滅している。よって、本件の訴えは不適法であるので、速やかに却下されるべきものである。」と主張したら、NHKの訴えは却下されてただろう。もしかしたら、NHK側が、訴えを取り下げたかも...。

 

ただ、この場合、訴訟費用は、立花さんが負担することになると思うが...。

 

ちょっとのことなんだけど、なんというか、「相殺する」 と 「相殺した」 では、まったく内容が異なる。


いずれにせよ、支払わない方法を教えると言っても、「結局、支払ってるやん!」とつっこまれるが...。


じゃ、NHKと契約しないといけないの?


あんな一方的な内容の契約書と契約しないといけないの?


...とお困りの方が、大勢いると思います。


普通の感覚で、おかしい!と思うでしょ?


そう、おかしいのです。


その感覚は、絶対に持ち続けて下さいね。


突破口?


もちろん、ありますよ♪



というか、内容もよく確かめず、契約書にサインする人が多くいることに、僕は、驚いてます。



さて、前回、NHKから国民を守る党を支持した人達は、今回、どう投票するのか、楽しみである。



NHKをぶっ壊す♪



僕は、今回の衆院選、れいわ新選組推しだけど。