まず、裁判について、報道があった範囲でしか書けないが...。
今回の争点は、性行為の事実について 同意があったか否か です。
これに対する 山口の 「あなたのウソと思い込みで、私は社会的に殺されました」 との主張をしたとの報道がなされている。
山口の主張は、性行為の後の話であって、性行為の同意の有無 とは、まったく関係のないものです。
素人が答弁しているのなら、このような的外れな主張することもあるだろうが、弁護士が入っているなら、話は別。
訴訟に全く影響しない 的外れ な主張をすることで、不必要に相手方に精神的苦痛を与えることがないようにするために 弁護士制度 を設けているのではないだろうか?
僕の顧問先が、同じ仕打ちを受けたなら、民法644条の善管注意義務違反で、不必要に精神的苦痛を受けたとして、この弁護士を訴えることを勧めます。
訴訟に至らなくても、少なくとも弁護士会に懲戒請求することを勧めます。
まぁ、相手弁護士を訴えるなんて自分の弁護士に相談したら、辞めておく理由ばかり述べるだろうけどね。
けど、僕なら訴えることを勧めます。
なので、弁護士の助言は、あくまでも、参考程度にね。
最後に決めるのは、自分自身なんだからね。
さて、次に、「私がレイプドラッグをもったという証拠を提出してください。」という山口の主張も、先程の論理と同様、完全に的が外れており、ドラッグをもったという事実が認定されたなら合意がなく、逆に、もらなかったということが認定されれれば合意がある、という論理は成立しない。
山口に法律の知識があるとは思わないので、好き勝手に主張するのはいいが、弁護士を返しての主張なら、弁護士サイドで、依頼人の主張を取捨選択しないと、何のための弁護士制度なのか、さっぱり分からない。
精神的にも大変だと思うが、弁護士制度が健全なものとなるよう、訴訟するなり、弁護士会に懲戒請求をするなどの対応を取って頂きたいと強く願う。