今日は、午後からお客様との打ち合わせだったので、朝登山。
 
とにかく家を出る時から、結構、激しい雨が降っていた。
 
なので、長渕剛さんの「裸足のまんまで」を繰り返し聴きながら、金剛山に向かった。
 
まつまさ駐車場に車を停め、砂防ダムを見ると、かなりの土砂が流れていた↓。
上流で、崖崩れがあったのだろう。
 
平成30年9月、大阪を襲った台風の時もすごかったが、その前年に2週連続で来た台風の時は、↑のような状況が10日以上続き、20年以上の登山歴のある方が、こんな光景は初めて見たと言っていた。
 
このような状況の時は、千早本道で登ることにしている。
 
ただ、千早本道で登る場合でも、階段が沢のようになることもある。
 
今日も、8合目から先は、↓な感じ。

こんな日に誰が登るんじゃ!って感じだが、登る人は登ってる。笑
 
...。
 
今日も、裁判のことを考えながら、登ってた。
 
昨日のブログで書いた訴えの方法。
 
1 と 2 の両方という方法はありえない...という考え方は基本的に間違っていない。
 
が、2つの法律解釈で争うなら、両方という選択肢もあるという結論に至った、
 
ただ、今回の事件が、両方に該当するのか...と言えば、一見、1 と 2 の両方に該当しているとして理由を作ることができるが、結局のところ、2 だけの問題でしょ?ってなる。
 
ということで、現時点では、上告受理申立書のみを提出する方向で進めようと思う。
 
その際だが、申立書に 「 最高裁判所 」 と記載するものの、提出先は、 「大阪高等裁判所 」に提出しなければいけない。
 
変な感じはするが、法律で決まっているから仕方がない。
 
また、上告受理申立書について調べたことで、一昨日のブログで、健保法40条の解釈が判決文に載らない理由についても、法律を根拠として理解できた。
 
それだけではない。
 
上告受理申立書についても、最高裁が判断することだからどうなるか分からないが、法律を根拠として判断した場合、受理すると思う。
 
そして、僕の主張を認め、僕の請求を認めると思う。
 
ということで、ホントに 2 だけで訴えるのか?
 
1 での訴えはしなくていいのか、寝て考えようと思う。
 
なんだろ...中学3年生の時、受験勉強せず、将棋に没頭していた自分に感謝している。
 
当時、初段の人に勝ったもんなぁ...1度だけど。