今日の金剛山登山。
 
今日で、連続ルート変更登山、25ルート目。
 
ざっくり、残り10ルートくらいは、すぐに頭に浮かぶのだが、ロングコースとなるので時間がかかり過ぎるので、連続ルート変更登山は、30ルートでストップさせようと思う。
 
今日のルートは、釜谷道。
 
この釜谷道は、途中から、昨日の松の木尾根ルートと合流する。
 
ザックリとしたルート紹介は、↓をご参照下さい。

 

気温は、昨日よりも低かったが、なぜだか、今日は、しんどかった。

 

下山時は、考え事しながら下山し、ブツブツ言いながら下山した。

 

裁判のことでね。

 

昨日もブログで書き込みしたが、僕は、給与が減少した月から遡った3月間も対象になると主張しているのに対し、日本年金機構は、給与が減少した月を起点とした3月間しか対象にならないと主張する。

 

今回の裁判、令和元年12月9日に訴状を提出している。

 

すると、日本年金機構は、令和2年6月25日から、↓のような取り扱いを開始した。

【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となりました|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

僕との裁判では、日本年金機構は、給与の額が減少した月を起点とした3月間しか対象にならないと主張する一方、コロナの影響を受け報酬が下がった場合には、僕が主張する給与の額が減少した月から遡った3月間も対象にするという取扱いをしだした。

 
この日本年金機構の取扱い、僕が裁判で主張しているのと同じもの。
 
このような取扱いの変更は、法律改正によるものではなく、考え方を変えたものに過ぎない。
 
なので、裁判で、僕の主張が認められたとしても、何ら不思議ではない。
 
むしろ、僕の請求が認められない場合の方が、不思議だ。
 
そんなこと考えてたら、ブツブツ言いたくなる。