金剛山へ向かう途中にある気温計が30℃を超えており、暑さを覚悟していた。
 
今日のルートは、松の木尾根ルート。
 
このルート、好きでもなく、嫌いでもないルートで、今日で、15回目のルート。
 
急登が続くので、キツいと感じるルートだが、ペースを落としながら登ったら、途中、立ち止まることはなく、また、水分補給することなく、山頂に着いた。
 

 

いよいよ、来週が、裁判の判決日。

 

呑気に登山しているが、裁判のことを考えてる。

 

こちらの請求が認められれば、それに越したことはないが、認められなかったらどうするかだ。

 

で、これ↓。

ごくごく簡単に説明すると、 令和元年9月4日 に、9月分から保険料を安くしてね!というお願いしに行ったところ、ほったらかしにされ、令和3年3月31日に、「ダメです。」という返事がされた...という証拠。

 

僕は、1年以上ほったらかしにするのは違法だ!と主張。

 

日本年金機構は、裁判が確定するまでは、いつでも提出できる。今回、返事してやったのだから、そいつには、裁判を受ける権利はない!と主張。

 

この部分については、大阪高等裁判所は、第1回口頭弁論の場で、日本年金機構の主張は不要じゃないの?と指摘したところ、日本年金機構は取り下げたので、僕の主張は認められると思う。

 

で、ここからが本題。

 

僕の訴えは、継続した3月間に受けた報酬の額が減少したことに関し、標準報酬月額を改定する義務があったか否かの司法判断を求めるものである。

 

で、継続した3月間 の解釈について、

 

僕は、6月、7月、8月 は、継続した3月間だ!と主張。

 

日本年金機構は、8月、9月、10月が継続した3月間だ!と主張。

 

僕の見解では、どちらの主張も、正しいと思う。

 

日本年金機構の主張は、俺たちは正しいのだ!の1点張り。

 

日本年金機構の主張が正しければ、僕の主張は、間違ってるのか?

 

逆も、そう。

 

日本年金機構の主張が間違っていれば、僕の主張が正しいの?

 

僕の訴えは、6月、7月、8月に受けた報酬額について、改定すべき義務が生じていたか否かなので、日本年金機構の主張が、正しいのか、正しくないのかは、関係ない。

 

さて、どうなることやら。