コロナ関連で、仕事上の移動は、出来るだけ車で移動するように心がけている。
 
が、大阪市内に行く場合、高速の降り口や駐車場がどこにあるのか分からないので、事前に確認するようにしている。
 
つい先程、明日の経路等を済ませ、後はブログを投稿して寝るだけ。
 
さて、今日の金剛山登山だが、時短命令の裁判のことを考えながら登っていたので、ゆっくりなペースだったせいか、高城茶屋からライブカメラ広場まで、ギリ45分を切った感じだった。
 
ライブカメラ撮影後、捺印所へ。
 
今日がカード更新日だったため、会員証を提示したのだが、その際、ちとした裏話を聞くことが出来た。
 
裏話なので、ブログで投稿することを控えるが、「やっぱりな...。」という内容のものだった。
 
それらに関連して、モンベルの話を持ち出したら、年配の方の中には、モンベルって何!?って思っている人が、けっこういるらしい。
 
こりゃ、モンベルも、気合入れて、4月1日、オープンせなあかんで。笑
 
そんな話をしている最中も、山頂は寒いなと感じたので気温を確認すると 4℃ だった。
 
早く下山しようと、下山口に差し掛か過労とした際、雪だるまらしきものを発見↓。
 
 
 
 
 
撮影するため、ケースからスマホを取り出した際に、「ヤマスタ、忘れてた!」と気づき、すぐさま、チェックを入れ、2ヤッホー獲得した。次のレベルまで、残り33ヤッホー。
 
...。
 
どうも、時短命令訴訟だが、入ってくる情報に基づくと、残念な思いがしてならない。
 
特措法そのものが違憲なんて、ホントに主張してるのか?
 
もし、これが事実なら、相当アホやぞ。
 
素人が言ってるなら、まだ理解できる。
 
が、素人がそのような発言をするようなら、事前に、弁護士が制止しないといけない。
 
弁護士自身が発言してるなら、致命的だ。
 
というのも、法律が成立する前に、内閣法制局がチェックしている。
 
内閣法制局の人達って、ずば抜けた頭脳を有しているはずなので、立法段階で、違憲なんてものは、まずないと思っていいだろう。
 
仮に、憲法違反を主張する場合、どの条文で争うんだ?
 
伝わってくる情報では、法の下の平等(憲法14条や表現の自由(憲法21条)に、営業の自由で争うようだ。
 
そもそも、営業の自由って、憲法のどの条文なんだ?
 
22条が保障しているのは、職業選択の自由だが、これ?
 
それとも、12条や13条で争うのか?
 
いずれにしても、公共の福祉 で権利が制限されているので、まず、原告の請求は認められないだろう。
 
この点からも、筋の悪い裁判をしていると判断せざるを得ない。
 
そもそも、今回の事件の本質って、時短協力金が、1店舗1日1000万円支給するってなら、ほとんど問題は起こらないと思う。
 
つまり、1日6万円とする協力金の額が少なすぎるから、訴訟に踏み切ったはず。
 
となれば、争うなら、憲法29条だと思うのだが...。
 
で、損害額が1円だって?
 
26店舗、4日間だから、104円?
 
マズいな。
 
訴状に、損失額が1円って書いていたら、とんでもない判決になる。
 
というのも、裁判を進めていくうえで、ルールがある。
 
僕が東京都の立場なら、1円という損害額については、スルーする。
 
1日1円の損失額について、1日6万円の協力金を支給しているので、答弁書には、「十分な額の協力金を支給している。」と述べる。
 
こういう展開にならないためにも、損失額は、少なくとも 60,001円以上生じていると主張することが求められるが、気づいているのだろうか...。