昨日の金剛山登山。

4合目付近から、雪が降り出してきた。

6合目の分岐で、「積もってるかどうか分からないが、山頂、結構、雪が降ってるよ。」と、常連さんに教えて貰った。

どれぐらい雪が降ってるのか気にしながら登って行くと、9合目の先から薄っすらと雪が積もりだした感じだった。

ただ、アイゼンは不要。

捺印所前のかまくら↓。
今シーズン、ビニールシートが外れるくらい雪が積もるのだろうか?

山頂の気温は、マイナス1℃だった。

下山時、文殊尾根の方を見ると、千早本道よりも強く雪が降ってそうな光景だった。

とにかく、早く下山しなきゃ...ってことで、下山を急いだ。



下山時は、朝に知ったニュースのことを考えてた。

裁判中で、訴えた人の請求通り、不足分を支給するとどうなるか。

簡単に言えば、当事者間で問題が解決されたので、裁判所の判断は不要となる。

この先が、問題だ。

訴えた人だけが救済されるのではなく、訴えた人のうち理論的に筋道が通ってる人だけが救済されるのではないだろうか?

判決によって支給が確定すれば、ローンの過払金のように弁護士や司法書士が 商売 として対応するだろうが、当事者間で問題解決となったので、行政事件に詳しい弁護士や司法書士でないと、救済出来ないだろう。

一般的には、“ 国に対応が汚い“ と評価するのが妥当だろうが、どうも、僕の感覚が狂ってるのだろうけど、“それが、国や!“って感覚でいてる。

う〜ん、法律を勉強したのが原因だね。

日本国憲法12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

権利は、国民の不断の努力によって保持してくださいね!

権利を濫用してはいけないのは国民であって、公務員は対象とされていないでしょ?

日本の最高法規である憲法に、堂々と規定されてるんだからね、ビックリだね。

しかも、法の下(もと)で平等なんてのもあるが、これも、平等に取り扱われるのは、あくまでも、法の「下」ってことだからね。