コトは「解釈」の問題だけに、それこそ「専門家」にしか分からない「難しいハナシ」なのでしょう。それでも、自分なりに考えてみるのは、やはり大切なことだと思うので・・・頭、膿むと思いますが・・・
 
 
前々回記事・・・
 
 
ま、それはともかく、以下・・・
 
●地方自治法に基づき議決要件の対象ではないと考えられる事務が追加されている。
 
●法や条例の前提となる社会的な事実(立法事実)を欠く。
 
・・・などについて、少々お勉強を。
 
 
といきたいところですが、長くなりそうなので「つづく」で。

 

 

 

・・・の、その「つづき」です。

 

 

まずは、東愛知新聞記事の後段を。

 

市側 議会権限超越と法令違反の懸念指摘

 

  その中で、議決事項を定めた自治法96条2項に基づき、条例で議会が議決すべき事項を例示した2012年の総務省通知から「入札や契約など財務関係の事務」が除外される点を指摘。民法の契約解除の定義にも合致するとし、議決対象ではないと主張している。

 

  また、総務省通知を踏まえ市長が担う事務に「予算の調製と執行」をうたった自治法149条2号の規定を元に、契約解除も予算執行に当たるとの解釈が可能とした。

 

  この日は議運で杉浦康夫副市長らが市議らに再議の趣旨を説明。長坂市長は取材に「市としては条例案を法令違反と結論付けた。全国の自治体に影響を及ぼす判断になるので、適法性を確認するプロセスを踏まえず条例を発効させることは、市が認めたということになる」と再議までの経緯を説明した。

 

 

では、ここで触れられている総務省の「通達」がどうなっているのか、実際に見てみましょう(赤枠は引用者)。

 

 

 

 

 

 

〈議決事件の対象とならないと解釈される事務については以下のように考えられる〉として、

 

Ⅱ Ⅰの事務以外であって、法令によってその他の執行機関の権限に属することとされているものや、事務の性質等から、当然に長その他の執行機関の権限に属すると解釈されるもの(Ⅱの事務)

 

とあります。

 

そして、列挙された9項目の中に、

 

(8)財務関係の事務

 ・入札・契約、給付金の支給、国政徴収の例で行う滞納処分等の財務関係の事務(法第96条1項に係るものを除く

 

があります(赤字、引用者)。

 

 

なるほど「入札・契約」の文言があり、契約の解除は「議決事件の対象とならないと解釈される事務」と取れなくもないですね。

 

けれど、括弧書きで「法第96条1項に係るものを除く」とわざわざ注釈が付いているわけで。

 

 

そしたら・・・

 

此度の条例改正(「地方自治法その他の法令に基づき議会の議決を経て締結した契約に係る契約の解除に関すること」を議会の議決すべき事件に加える)は、地方自治法第96条第1項中、

 

⑤工事・製造の請負契約のうち、政令で定める基準額以上で条例で定める額以上の契約の締結(令§121の2①)

 

⑧政令で定める面積以上の不動産・動産・不動産信託の受益権の買入れ・売払いの契約のうち、政令で定める基準額以上で条例で定める額以上の契約の締結(令§121の2②)

 

辺りに「係るもの」でしょ、という気もします。

 

そもそも、契約の「締結」と「解除」とは裏表、切っても切れないもの。

 

ならば、議決を経た契約の解除は「法第96条1項に係るもの」であり、つまり「議決事件の対象とならない」ものからは「除く」、すなわち、議決事件の対象にしても良い、ということになるような・・・

 

 

ま、解釈はどこまで行っても解釈ですし、

 

それこそ最後は「社会通念」「慣習」の出番になり、何なら、裁判官の胸先三寸。

 

というところも、あったりなかったりしますから。

 

 

そんなわけで、本当に頭ン中が膿んできたので、ここらで一度切ります。

 
以下、つづく。
 
 
※「再議書」全文がネット上にあったので、資料として置いておきます。
 
 
 
 
 
 
長坂氏の指示によるものだからか、それとも役人さんの書いたものだからなのか、やたら冗長で読み難いです(後半になると、何やら攻撃的とも取れる書き方となっていて、その意味では気分も悪くなります)。
 
なので、以下に項目を拾って全体像を示しておきます。
 
 

再議書

理由

第1 議決事件の対象とならないと解される事務を追加していること
 1 議決事項として追加できない事項(法定受託事務)
 2 議決事項として追加できない事項(長の権限に専ら属する事務)
 3 議決事項として追加できない事項であることの補足
 (1)長に属する権限として規定している事項
 (2)法第96条第1項5項との関係
 4小括

第2 立法事実が存在しないこと
 1 立法事実の概要
 2 立法事実の有無の判断基準
 3 ①立法目的合理性(立法の必要性を裏づける事実)について
 (1)提案議員の立法の必要性に関する説明
 (2)立法の必要性を裏づける事実がないこと
 4 ②立法の内容の合理性を基礎づける事実について
 (1)契約の解除に関することを議決事項に加えることに合理性がないこと
 (2)条例の一般性に反すること
  ア 条例の一般性について
  イ 特定事業契約の経過
  ウ 本件議案の提案の経過
  エ 本件議案と議案第119号との関係
 5 小括

第3 結論