こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
これまで、サラリーマンの場合、60歳になったら、
働きながらでも老齢年金を繰り上げ受給してもらったほうがいいよと
お伝えしてきました。
ただ、会社から得る報酬と年金の合計額によっては、年金額が
削減されるので、注意が必要です。
【特別支給の老齢年金(在職老齢年金)】を受け摂ることができる60~64歳と
65歳以降では、その金額がことなります。
まず、60~64歳の場合、
年金と給与・報酬の合計額)が28万円以下か28万円を超えるかが、
みてください。
まず、合計額が28万円以下では年金の削減額はありません。
では、28万円を超える場合、以下の計算で年金月額が削減されます。
1.年金月額が28万円以下で給与報酬合計額が46万円以下
計算式
(給与報酬合計額+年金月額-28万円)×50%
2.年金月額が28万円以下で給与報酬合計額が46万円を超える
(46万円+年金月額ー28万円)×50% +
(給与報酬額合計額-46万円)
3.年金月額が28万円超えで給与報酬合計額が46万円以下
給与報酬合計額 × 50%
4.年金月額が28万円超えで給与報酬合計額も46万円超え
46万円 × 50% + (総報酬合計額ー46万円)
となります。
65歳以上の場合、年金と給与報酬合計額の合計が46万円以下かどうかで
計算式が異なります。
1.46万円以下 削減なし
2.46万円超え (給与報酬合計 + 年金月額 - 46万円) × 50%
ただ、この在職老齢年金は、厚生年金に継続して加入していることが
条件となりますので、例えば、会社勤めを辞めたあと、
自営業を始めたり、社会保険が適用されない事業所等で働く場合は
削減の対象となりません。
こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
さて、これまで年金制度の簡単な構造を説明してきました。
ところで、年金保険料を払っているみなさんのなかには、
支払っている保険料は将来、自分がもらうために積立されていると
思っていませんか?
それは間違いです!
2004年小泉内閣の時に年金制度改革がおこなわれ、
確かに、2004年の改革までは、支払った年金保険料が最終的に
自分たちに戻ってくる「修正積立方式」という制度をとっていました。
しかし、2004年の改革によって「賦課方式」に変わりました。
「年金賦課方式」
この年金賦課方式とは、そのときに必要な年金原資を、
そのときの現役世代の保険料でまかなう財政方式です。
確かに、この「賦課方式」は現役世代が支払う保険料分しか、年金給付に
充てないので、年金制度は破綻することなく存続していくように
思われます。
しかし、従前の「修正積立方式」から「賦課方式」に制度を変えるにあたり、
「マクロ経済スライド」という制度も導入1しました。
では、この「マクロ経済スライド」とはなにか?
厚労省のホームページによると、
「少なくとも5年に1度の財政検証の際、おおむね100年間の財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合は、年金額の調整を開始します。
年金額は通常の場合、賃金や物価の伸びに応じて増えていきますが、年金額の調整を行っている期間は、年金を支える力の減少や平均余命の伸びを年金額の改定に反映させ、その伸びを賃金や物価の伸びよりも抑えることとします。この仕組みをマクロ経済スライドといいます。
その後の財政検証において年金財政の均衡を保つことができると見込まれるようになった時点で、年金額の調整を終了します。
なお、このマクロ経済スライドの仕組みは、賃金や物価がある程度上昇する場合にはそのまま適用しますが、賃金や物価の伸びが小さく、適用すると名目額が下がってしまう場合には、調整は年金額の伸びがゼロになるまでにとどめます。したがって、名目の年金額を下げることはありません。
賃金や物価の伸びがマイナスの場合には、調整は行いません。したがって、賃金や物価の下落分は年金額を下げますが、それ以上に年金額を下げることはありません。」
簡単にいうと、少子高齢化という日本の人口の構造的変化による年金制度は破綻を
防ぐために、年金の給付水準を引き下げる制度が「マクロ経済スライド」です。
2004年の年金改革において、この「マクロ経済スライド」を年0.9%ずつ
年金給付額を引き下げる予定だったが、長引くデフレの影響で行われていません。
さらに、年金には「物価スライド」という、物価水準によって、年金額を調整する
機能がありますが、こちらも、デフレにより、年金額が引き下げられたことがない
のです。
政府はこの「物価スライド」の引き下げ未実施分が解消されない限り、
「マクロ経済スライド」は実施できないのです。
この「物価スライド」引き下げ未実施分が2.5%
「マクロ経済スライド」分が8年間で7.2%
合計で約10%、現行の年金受給額は高くなっているのです。
ということは、基礎年金にしろ、特別支給の老齢厚生年金にしろ、
繰り上げ受給したほうが、得なのではないでしょうか?
基礎年金を60歳1から受給すると30%の削減となりますが、
上述のように10%、本来の額より高くなっているのですから。
次回、繰り上げ受給の仕組みについて考えてみます。
マンハッタン保険プラザの剱持です。
さて、これまで年金制度の簡単な構造を説明してきました。
ところで、年金保険料を払っているみなさんのなかには、
支払っている保険料は将来、自分がもらうために積立されていると
思っていませんか?
それは間違いです!
2004年小泉内閣の時に年金制度改革がおこなわれ、
確かに、2004年の改革までは、支払った年金保険料が最終的に
自分たちに戻ってくる「修正積立方式」という制度をとっていました。
しかし、2004年の改革によって「賦課方式」に変わりました。
「年金賦課方式」
この年金賦課方式とは、そのときに必要な年金原資を、
そのときの現役世代の保険料でまかなう財政方式です。
確かに、この「賦課方式」は現役世代が支払う保険料分しか、年金給付に
充てないので、年金制度は破綻することなく存続していくように
思われます。
しかし、従前の「修正積立方式」から「賦課方式」に制度を変えるにあたり、
「マクロ経済スライド」という制度も導入1しました。
では、この「マクロ経済スライド」とはなにか?
厚労省のホームページによると、
「少なくとも5年に1度の財政検証の際、おおむね100年間の財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合は、年金額の調整を開始します。
年金額は通常の場合、賃金や物価の伸びに応じて増えていきますが、年金額の調整を行っている期間は、年金を支える力の減少や平均余命の伸びを年金額の改定に反映させ、その伸びを賃金や物価の伸びよりも抑えることとします。この仕組みをマクロ経済スライドといいます。
その後の財政検証において年金財政の均衡を保つことができると見込まれるようになった時点で、年金額の調整を終了します。
なお、このマクロ経済スライドの仕組みは、賃金や物価がある程度上昇する場合にはそのまま適用しますが、賃金や物価の伸びが小さく、適用すると名目額が下がってしまう場合には、調整は年金額の伸びがゼロになるまでにとどめます。したがって、名目の年金額を下げることはありません。
賃金や物価の伸びがマイナスの場合には、調整は行いません。したがって、賃金や物価の下落分は年金額を下げますが、それ以上に年金額を下げることはありません。」
簡単にいうと、少子高齢化という日本の人口の構造的変化による年金制度は破綻を
防ぐために、年金の給付水準を引き下げる制度が「マクロ経済スライド」です。
2004年の年金改革において、この「マクロ経済スライド」を年0.9%ずつ
年金給付額を引き下げる予定だったが、長引くデフレの影響で行われていません。
さらに、年金には「物価スライド」という、物価水準によって、年金額を調整する
機能がありますが、こちらも、デフレにより、年金額が引き下げられたことがない
のです。
政府はこの「物価スライド」の引き下げ未実施分が解消されない限り、
「マクロ経済スライド」は実施できないのです。
この「物価スライド」引き下げ未実施分が2.5%
「マクロ経済スライド」分が8年間で7.2%
合計で約10%、現行の年金受給額は高くなっているのです。
ということは、基礎年金にしろ、特別支給の老齢厚生年金にしろ、
繰り上げ受給したほうが、得なのではないでしょうか?
基礎年金を60歳1から受給すると30%の削減となりますが、
上述のように10%、本来の額より高くなっているのですから。
次回、繰り上げ受給の仕組みについて考えてみます。
こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
今朝、仕事に行くため、家のドアを開けましたら、
昨日の雨の残りが薄氷になっていました。
寒さを実感しましたね。
さて、今日は、特別支給の老齢年金のうち、定額・加給部分について、
お伝えしますね。
まず、定額部分ですが、男性は今年で終了となります。
ただ、1949年3月31日生まれまでの人は、1年間ですが、
対象1となります。
女性は引上げ年齢が5年遅れですので、1954年生まれの方まで
定額部分を受給できます。
計算式
1676円 × 生年月日に × 加入月数 × 物価スライド率
応じた乗率 (0.981)
基礎年金(=国民年金)と同じ40年の加入として計算すると、
約79万円と基礎年金の満額とほぼ同じ額となりますね。
加入部分は老齢厚生年金の家族手当のようなものです。
受給するにあたり、下記の条件が必要です。
(1)厚生年金加入期間が20年以上
あるいは40歳(女性は35歳)以降、15年の加入期間がある
(2)生計を維持している65歳未満の配偶者あるいは
18歳未満の子または障害等級1、2級の障害の子をもつ場合
に限られます。
加給年金額は、配偶者に22万7千円、子には1人目22万7千円、
2人目以降7万5600円となります。
この定額部分は65歳以降になると基礎年金(=国民年金)に移行します。
では、実際、自分がいくらの老齢年金を受け取ることができるか?
それは、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net
参考にしてみてください。
次回から繰り上げ受給について考えていきます。
【PR】
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マンハッタン保険プラザの剱持です。
今朝、仕事に行くため、家のドアを開けましたら、
昨日の雨の残りが薄氷になっていました。
寒さを実感しましたね。
さて、今日は、特別支給の老齢年金のうち、定額・加給部分について、
お伝えしますね。
まず、定額部分ですが、男性は今年で終了となります。
ただ、1949年3月31日生まれまでの人は、1年間ですが、
対象1となります。
女性は引上げ年齢が5年遅れですので、1954年生まれの方まで
定額部分を受給できます。
計算式
1676円 × 生年月日に × 加入月数 × 物価スライド率
応じた乗率 (0.981)
基礎年金(=国民年金)と同じ40年の加入として計算すると、
約79万円と基礎年金の満額とほぼ同じ額となりますね。
加入部分は老齢厚生年金の家族手当のようなものです。
受給するにあたり、下記の条件が必要です。
(1)厚生年金加入期間が20年以上
あるいは40歳(女性は35歳)以降、15年の加入期間がある
(2)生計を維持している65歳未満の配偶者あるいは
18歳未満の子または障害等級1、2級の障害の子をもつ場合
に限られます。
加給年金額は、配偶者に22万7千円、子には1人目22万7千円、
2人目以降7万5600円となります。
この定額部分は65歳以降になると基礎年金(=国民年金)に移行します。
では、実際、自分がいくらの老齢年金を受け取ることができるか?
それは、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できます。
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参考にしてみてください。
次回から繰り上げ受給について考えていきます。
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