こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
以前、東京海上日動あんしん生命から、
新しいタイプの医療保険「メディカルキットR」が
発売され、好調ですよ。
と、お伝えしたかと思いますが、お問い合わせが多い、
特約についてお伝えします。
1.5疾病就業不能特約
5疾病で所定の入院をしたとき、または5疾病を直接の原因とする就業不能状態が30日
を超えて継続したと診断されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
5疾病とは、がん(上皮内がんは」除く)、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、
慢性腎不全が対象です。
2.がん診断特約
がんと診断確定された時に、一時金を受け取ることができます。
上皮内がんも対象となります。
3.3大疾病保障特約
3大疾病にかかった時に、一時金を受け取ることができます。
3大疾病とは、がん(上皮内がんは除く)、急性心筋梗塞、脳卒中です。
ただ、上記1「5疾病就業不能特約」、2「がん診断特約」と合わせて、
加入いただくことはできません。
詳しいご相談はメールでも受け付けています。
こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
さて、年金は繰り上げ受給したほうが良いのかどうか?
私は、繰り上げ受給したほうが良いと考えます。
最大の理由は、
「安倍政権になってから、デフレ解消に向かうから。」
デフレ解消に向かった場合、
これまで棚上げされてきた年金の
「マクロ経済スライド」が実施される可能性が高まる
からです。
しかし、実施前に繰り上げ受給を受けていた場合、
確定した年金を削減するとはまず、考えられないのです。
先日、述べたように約7.2%の「マクロ経済スライド」
が棚上げされています。
明らかに「賦課方式」になった年金制度では、棚上げ状態では、
制度の破綻が見えています。
次の理由は、特にオーナー社長に聞いていただきたいのですが、
60歳以上の方で継続して働いている方は、社長であれ、
従業員であれ、年金を受給することで給与・報酬を減らして、
社会保険料の削減して、会社のキャッシュフローを改善して
ほしいのです。
社長!こんな勘違いをしていませんか?
1.65歳前に老齢年金を受け取るとその後の年金額が減ってしまう!
確かに国民年金(老齢基礎年金)は減りますが、老齢基礎年金は、
減ることはありません。むしろ、受け取らなければ、捨てることに
なります。
2.老齢厚生年金は繰り下げると年金額が増額される
これも国民年金の話です。特に65歳以上のオーナー社長で
会社から、それなりの報酬を受けていて、老齢年金をもらわない
からといって、将来、年金額が増額されることはありません。
ということで、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる方は、
たとえ働いていても、その報酬を調整して、年金を受け取ったほうが、
得策なのです。
マンハッタン保険プラザの剱持です。
さて、年金は繰り上げ受給したほうが良いのかどうか?
私は、繰り上げ受給したほうが良いと考えます。
最大の理由は、
「安倍政権になってから、デフレ解消に向かうから。」
デフレ解消に向かった場合、
これまで棚上げされてきた年金の
「マクロ経済スライド」が実施される可能性が高まる
からです。
しかし、実施前に繰り上げ受給を受けていた場合、
確定した年金を削減するとはまず、考えられないのです。
先日、述べたように約7.2%の「マクロ経済スライド」
が棚上げされています。
明らかに「賦課方式」になった年金制度では、棚上げ状態では、
制度の破綻が見えています。
次の理由は、特にオーナー社長に聞いていただきたいのですが、
60歳以上の方で継続して働いている方は、社長であれ、
従業員であれ、年金を受給することで給与・報酬を減らして、
社会保険料の削減して、会社のキャッシュフローを改善して
ほしいのです。
社長!こんな勘違いをしていませんか?
1.65歳前に老齢年金を受け取るとその後の年金額が減ってしまう!
確かに国民年金(老齢基礎年金)は減りますが、老齢基礎年金は、
減ることはありません。むしろ、受け取らなければ、捨てることに
なります。
2.老齢厚生年金は繰り下げると年金額が増額される
これも国民年金の話です。特に65歳以上のオーナー社長で
会社から、それなりの報酬を受けていて、老齢年金をもらわない
からといって、将来、年金額が増額されることはありません。
ということで、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる方は、
たとえ働いていても、その報酬を調整して、年金を受け取ったほうが、
得策なのです。
こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
在職老齢年金ですが、昭和28年4月2日以降に生まれた方は、
すなわち。今年の4月1日時点で60歳になっていないと、
特別支給の老齢厚生年金は61歳になるまで受け取ることはできません。
この特別支給の老齢厚生年金は3年ごとに、受取年齢の繰り上げが
予定されています。
つまり下記のとおりです。(いずれも男性の場合です。女性は5年足してください。)
生年月日 特別支給の老齢厚生年金
昭和28年4月1日以前 60歳
昭和28年4月2日
~ 昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日
~ 昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日
~ 昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日
~ 昭和36年4月1日 64歳
昭和36年4月2日以降の方は特別支給の老齢厚生年金はなくなり、
老齢厚生年金に統一されます。
下記に60歳以降の給与と年金の合計額により、
削減されて実際に受け取ることができる年金額早見表を添付します。

例えば、私のお客様で会社オーナーの方で62歳の方がいっらしゃいました。
在職老齢年金の制度があることはご存じでしたが、会社からの報酬もあり、
年金は先にもらうと、削減されてしまうと勘違いされておりました。
本来受給できる特別支給の厚生年金額は月額15万円ありましたが、
役員報酬として50万円受け取っており、そのままでは、
特別支給の厚生年金は全額を受け取ることができません。
そこで、役員報酬を30万円にして、年金を6.5万円受け取ることを
提案したのです。
その効果は、役員報酬が減ることにより、社会保険料を削減でき、
会社のキャッシュフローを改善できるのです。
標準報酬月額が50万円から30万円にするだけで毎月約2万8千円程度、
削減できます。年間で30万円ですよね。
オーナーだけではなく、60歳以降の従業員を雇っている場合も
同じことがいえます。
やはり、在職老齢年金はもらうべきですよね。
マンハッタン保険プラザの剱持です。
在職老齢年金ですが、昭和28年4月2日以降に生まれた方は、
すなわち。今年の4月1日時点で60歳になっていないと、
特別支給の老齢厚生年金は61歳になるまで受け取ることはできません。
この特別支給の老齢厚生年金は3年ごとに、受取年齢の繰り上げが
予定されています。
つまり下記のとおりです。(いずれも男性の場合です。女性は5年足してください。)
生年月日 特別支給の老齢厚生年金
昭和28年4月1日以前 60歳
昭和28年4月2日
~ 昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日
~ 昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日
~ 昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日
~ 昭和36年4月1日 64歳
昭和36年4月2日以降の方は特別支給の老齢厚生年金はなくなり、
老齢厚生年金に統一されます。
下記に60歳以降の給与と年金の合計額により、
削減されて実際に受け取ることができる年金額早見表を添付します。

例えば、私のお客様で会社オーナーの方で62歳の方がいっらしゃいました。
在職老齢年金の制度があることはご存じでしたが、会社からの報酬もあり、
年金は先にもらうと、削減されてしまうと勘違いされておりました。
本来受給できる特別支給の厚生年金額は月額15万円ありましたが、
役員報酬として50万円受け取っており、そのままでは、
特別支給の厚生年金は全額を受け取ることができません。
そこで、役員報酬を30万円にして、年金を6.5万円受け取ることを
提案したのです。
その効果は、役員報酬が減ることにより、社会保険料を削減でき、
会社のキャッシュフローを改善できるのです。
標準報酬月額が50万円から30万円にするだけで毎月約2万8千円程度、
削減できます。年間で30万円ですよね。
オーナーだけではなく、60歳以降の従業員を雇っている場合も
同じことがいえます。
やはり、在職老齢年金はもらうべきですよね。