東京江戸川の生命保険のプロが贈る、知らないと損する!【生保のすすめ】 -20ページ目

東京江戸川の生命保険のプロが贈る、知らないと損する!【生保のすすめ】

元国内生保ニューヨーク駐在員の経験を活かして、皆様に保険・マネーに関する情報をお届けします! 

こんにちは!

マンハッタン保険プラザの剱持です。

さて、今日は60歳から受給できる【特別支給の老齢厚生年金】の報酬比例部分の

年金額がいくらになるかみていきましょう!

ただ、この【特別支給の老齢厚生年金】ですが、今年2013年4月以降に

60歳になる人は、受給年齢が1歳繰り上がり、61歳になるまでは受給できませんので、

注意が必要です。

また、この受給年齢は3年ごとに繰りあがっていき、昭和36年4月2日以降に生まれた

人は、特別支給の老齢年金は実質なくなります。


厚生年金については、保険料のベースとなる報酬月額を毎年見直します。

社会保険事務所に申告する報酬月額を「標準報酬月額」と呼びます。

当然、給与が変われば、この「標準報酬月額」も変わってきます。

厚生年金に加入して退職するまでの「標準報酬月額」を平均したものを

「平均標準報酬月額」と呼びますが、この「平均標準月額」が

特別支給の老齢厚生年金の計算のベースとなります。

さて、この社会保険料のベースになる「標準報酬月額」ですが、

2003年(平成15年)4月から賞与も含む総報酬額を対象と

することになりました。

その結果、報酬比例部分の年金額は下記の計算式となります。


       
平均標準報酬月額 ×(0.95%~0.7125%) × 平成15年3月までの
           生年月日により異なります     厚生年金加入月数


              +

平均標準報酬月額 ×(0.7308%~0.5481%) × 平成15年4月以降の
           生年月日により異なります       厚生年金加入月数


また、平均標準月額の算出にあたり、過去の標準月額は再評価され、

現在の賃金水準に見直しはされています。

厚生年金の加入月数が年金額を計算するうえで、大切です。

基礎年金(=国民年金)は最大40年が上限と設定されていましたが、

厚生年金には上限がありません。


次回は定額・加給部分について、報告しますね。



社会保険料削減プランで会社のキャッシュフローを見直ししよう!

こんにちは!

マンハッタン保険プラザの剱持です。

それでは早速、年金制度の基礎、第2回目です。

今日は、年金はいくらもらえるのか、お伝えしますね。


1.基礎年金(=国民年金)
 20歳から60歳まで全期間かけた人は、

満額788,900円
月額約66,000円です。

未加入期間等ある人は次の算式で計算してください。

           保険料納付月数
788,900円 × ________
          
             480

また、最低25年の加入期間がないと、全く受給できませんので、

注意が必要です。


2.厚生年金

 これには、通常の65歳から受給できる老齢厚生年金と60歳から受け取ることが

できる特別支給の老齢厚生年金があります。

ただ、前提条件として、基礎年金(国民年金)25年以上の加入が必要です。

 65歳からもらえる老齢厚生年金は1カ月以上の加入で、その加入期間に応じて、

受給できます。
 
 しかし、特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の加入期間が必要なります。

今回、私はこの【特別支給の老齢厚生年金】の繰り上げ受給をしましょうと、

述べてきました。

特に、60歳以上の社長様で、報酬を多額もらったままの方は、

この【特別支給の老齢厚生年金】をみすみす、掛け捨てにしてしまいますので、

報酬を調整して、【特別支給の老齢厚生年金】を受給することで、

会社のキャッシュフローもよくなります。

さて、この特別支給の老齢厚生年金ですが、報酬比例部分と定額・加給年金部分と

合わせた額となります。


では、次回、この報酬比例部分と定額・加給年金の年金額の計算方法について、

お伝えしますね。


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こんにちは!

マンハッタン保険プラザの剣持です。

先日来、60歳からの【在職老齢厚生年金】の問題について、

考えてきました。

もう一度、年金制度について、おさらいしたいとの質問を


多くの方からいただきましたので、基礎について、おさらいします。


まず、年金は、その人の職業によって加入制度が違います。

1.自営業者が加入する「国民年金(基礎年金)」

2.会社員が加入する「厚生年金」

3.公務員が加入する「共済年金」


1985年の年金制度改革で、これら3つの制度の共通のベースとなる

その名のとおり、「基礎年金」が設けられました。

よく、「1階部分」「2階部分」といわれる、「1階部分」ですよね。


では、受け取れる年金はどうかというと、

1.自営業者は、「基礎年金」のみ

2.会社員は、「基礎年金」と「厚生年金」(報酬比例部分)

3.公務員は、「基礎年金」と「共済年金」(報酬比例部分と職域加算)


では、受給を開始できる年齢は次のとおりです。

1.「基礎年金(国民年金)」は65歳
  年齢の繰り上げは60歳からできますが、
  給付額の削減が行われます。

2.「厚生年金」も65歳ですが、1985年の年金制度改革において、経過措置として、

  60歳から受給できる「特別支給の厚生年金」が設けられました。

 ただ、この「特別支給の厚生年金」は、2000年の年金制度改革により、

 2013年から3年に1歳ずつの引き上げが行われ、2025年には65歳からの

 受け取りとなります。

 ここが、いわゆる2013年問題ですね。

 4月以降に60歳になる人は「特別支給の厚生年金」が61歳になるまで、

 受け取ることができなくなるのです。


つづきは、次回!

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