こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
さて、今日は60歳から受給できる【特別支給の老齢厚生年金】の報酬比例部分の
年金額がいくらになるかみていきましょう!
ただ、この【特別支給の老齢厚生年金】ですが、今年2013年4月以降に
60歳になる人は、受給年齢が1歳繰り上がり、61歳になるまでは受給できませんので、
注意が必要です。
また、この受給年齢は3年ごとに繰りあがっていき、昭和36年4月2日以降に生まれた
人は、特別支給の老齢年金は実質なくなります。
厚生年金については、保険料のベースとなる報酬月額を毎年見直します。
社会保険事務所に申告する報酬月額を「標準報酬月額」と呼びます。
当然、給与が変われば、この「標準報酬月額」も変わってきます。
厚生年金に加入して退職するまでの「標準報酬月額」を平均したものを
「平均標準報酬月額」と呼びますが、この「平均標準月額」が
特別支給の老齢厚生年金の計算のベースとなります。
さて、この社会保険料のベースになる「標準報酬月額」ですが、
2003年(平成15年)4月から賞与も含む総報酬額を対象と
することになりました。
その結果、報酬比例部分の年金額は下記の計算式となります。
平均標準報酬月額 ×(0.95%~0.7125%) × 平成15年3月までの
生年月日により異なります 厚生年金加入月数
+
平均標準報酬月額 ×(0.7308%~0.5481%) × 平成15年4月以降の
生年月日により異なります 厚生年金加入月数
また、平均標準月額の算出にあたり、過去の標準月額は再評価され、
現在の賃金水準に見直しはされています。
厚生年金の加入月数が年金額を計算するうえで、大切です。
基礎年金(=国民年金)は最大40年が上限と設定されていましたが、
厚生年金には上限がありません。
次回は定額・加給部分について、報告しますね。
【社会保険料削減プランで会社のキャッシュフローを見直ししよう!】
こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
それでは早速、年金制度の基礎、第2回目です。
今日は、年金はいくらもらえるのか、お伝えしますね。
1.基礎年金(=国民年金)
20歳から60歳まで全期間かけた人は、
満額788,900円
月額約66,000円です。
未加入期間等ある人は次の算式で計算してください。
保険料納付月数
788,900円 × ________
480
また、最低25年の加入期間がないと、全く受給できませんので、
注意が必要です。
2.厚生年金
これには、通常の65歳から受給できる老齢厚生年金と60歳から受け取ることが
できる特別支給の老齢厚生年金があります。
ただ、前提条件として、基礎年金(国民年金)25年以上の加入が必要です。
65歳からもらえる老齢厚生年金は1カ月以上の加入で、その加入期間に応じて、
受給できます。
しかし、特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の加入期間が必要なります。
今回、私はこの【特別支給の老齢厚生年金】の繰り上げ受給をしましょうと、
述べてきました。
特に、60歳以上の社長様で、報酬を多額もらったままの方は、
この【特別支給の老齢厚生年金】をみすみす、掛け捨てにしてしまいますので、
報酬を調整して、【特別支給の老齢厚生年金】を受給することで、
会社のキャッシュフローもよくなります。
さて、この特別支給の老齢厚生年金ですが、報酬比例部分と定額・加給年金部分と
合わせた額となります。
では、次回、この報酬比例部分と定額・加給年金の年金額の計算方法について、
お伝えしますね。
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【中小企業のいオーナー社長様に在職老齢年金を活用した社会保険料削減プラン提案中】
マンハッタン保険プラザの剱持です。
それでは早速、年金制度の基礎、第2回目です。
今日は、年金はいくらもらえるのか、お伝えしますね。
1.基礎年金(=国民年金)
20歳から60歳まで全期間かけた人は、
満額788,900円
月額約66,000円です。
未加入期間等ある人は次の算式で計算してください。
保険料納付月数
788,900円 × ________
480
また、最低25年の加入期間がないと、全く受給できませんので、
注意が必要です。
2.厚生年金
これには、通常の65歳から受給できる老齢厚生年金と60歳から受け取ることが
できる特別支給の老齢厚生年金があります。
ただ、前提条件として、基礎年金(国民年金)25年以上の加入が必要です。
65歳からもらえる老齢厚生年金は1カ月以上の加入で、その加入期間に応じて、
受給できます。
しかし、特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の加入期間が必要なります。
今回、私はこの【特別支給の老齢厚生年金】の繰り上げ受給をしましょうと、
述べてきました。
特に、60歳以上の社長様で、報酬を多額もらったままの方は、
この【特別支給の老齢厚生年金】をみすみす、掛け捨てにしてしまいますので、
報酬を調整して、【特別支給の老齢厚生年金】を受給することで、
会社のキャッシュフローもよくなります。
さて、この特別支給の老齢厚生年金ですが、報酬比例部分と定額・加給年金部分と
合わせた額となります。
では、次回、この報酬比例部分と定額・加給年金の年金額の計算方法について、
お伝えしますね。
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【中小企業のいオーナー社長様に在職老齢年金を活用した社会保険料削減プラン提案中】
こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剣持です。
先日来、60歳からの【在職老齢厚生年金】の問題について、
考えてきました。
もう一度、年金制度について、おさらいしたいとの質問を
多くの方からいただきましたので、基礎について、おさらいします。
まず、年金は、その人の職業によって加入制度が違います。
1.自営業者が加入する「国民年金(基礎年金)」
2.会社員が加入する「厚生年金」
3.公務員が加入する「共済年金」
1985年の年金制度改革で、これら3つの制度の共通のベースとなる
その名のとおり、「基礎年金」が設けられました。
よく、「1階部分」「2階部分」といわれる、「1階部分」ですよね。
では、受け取れる年金はどうかというと、
1.自営業者は、「基礎年金」のみ
2.会社員は、「基礎年金」と「厚生年金」(報酬比例部分)
3.公務員は、「基礎年金」と「共済年金」(報酬比例部分と職域加算)
では、受給を開始できる年齢は次のとおりです。
1.「基礎年金(国民年金)」は65歳
年齢の繰り上げは60歳からできますが、
給付額の削減が行われます。
2.「厚生年金」も65歳ですが、1985年の年金制度改革において、経過措置として、
60歳から受給できる「特別支給の厚生年金」が設けられました。
ただ、この「特別支給の厚生年金」は、2000年の年金制度改革により、
2013年から3年に1歳ずつの引き上げが行われ、2025年には65歳からの
受け取りとなります。
ここが、いわゆる2013年問題ですね。
4月以降に60歳になる人は「特別支給の厚生年金」が61歳になるまで、
受け取ることができなくなるのです。
つづきは、次回!
「東京海上あんしん生命の医療保険【メディカルキットR】のご相談はこちら」
マンハッタン保険プラザの剣持です。
先日来、60歳からの【在職老齢厚生年金】の問題について、
考えてきました。
もう一度、年金制度について、おさらいしたいとの質問を
多くの方からいただきましたので、基礎について、おさらいします。
まず、年金は、その人の職業によって加入制度が違います。
1.自営業者が加入する「国民年金(基礎年金)」
2.会社員が加入する「厚生年金」
3.公務員が加入する「共済年金」
1985年の年金制度改革で、これら3つの制度の共通のベースとなる
その名のとおり、「基礎年金」が設けられました。
よく、「1階部分」「2階部分」といわれる、「1階部分」ですよね。
では、受け取れる年金はどうかというと、
1.自営業者は、「基礎年金」のみ
2.会社員は、「基礎年金」と「厚生年金」(報酬比例部分)
3.公務員は、「基礎年金」と「共済年金」(報酬比例部分と職域加算)
では、受給を開始できる年齢は次のとおりです。
1.「基礎年金(国民年金)」は65歳
年齢の繰り上げは60歳からできますが、
給付額の削減が行われます。
2.「厚生年金」も65歳ですが、1985年の年金制度改革において、経過措置として、
60歳から受給できる「特別支給の厚生年金」が設けられました。
ただ、この「特別支給の厚生年金」は、2000年の年金制度改革により、
2013年から3年に1歳ずつの引き上げが行われ、2025年には65歳からの
受け取りとなります。
ここが、いわゆる2013年問題ですね。
4月以降に60歳になる人は「特別支給の厚生年金」が61歳になるまで、
受け取ることができなくなるのです。
つづきは、次回!
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