こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
今回は贈与税の改正について
お知らせします。
簡単な動画もご用意しました。
↓
贈与税の改正
基本的な考え方は、高齢者の保有する資産の現役世代への早期移転と
有効活用を通じて、「成長と富の創出の好循環」につなげるため、
子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率の見直しを行う
とあります。
1.税率構造の見直し
緩和され、減税される方向です。
例えば、400万円を贈与される場合、現行は、
控除額25万円、税率20%です。
税額は(400-25)×20%=75万円
改正後控除額は10万円ですが、税率は15%となりました。
税額は、(400-10)×15%=58.5万円
ただ、受贈者に条件があります。
20歳以上の者が直系尊属の者から贈与を受けた場合です。
直系尊属、つまり両親や祖父母、曾祖父母などです。
おじさんやおばさんでは駄目ですよ!
2.相続時精算課税制度の対象範囲拡大
平成15年1月1日より、相続時精算課税という制度が創設されました(相法21の9)。
この制度は、消費を拡大するため、親から消費をする子の世代への贈与をスムーズ
にするようにという目的で創設されました。
「生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、
贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかりますよ」という制度です。
現行では、受贈者は20歳以上の推定相続人 贈与者が65歳以上
改正では、受贈者に孫が加わり、贈与者の年齢も60歳以上となりました。
3.教育資金の一括贈与にかかわる非課税措置
受贈者(30歳未満)の教育資金に充てるため、直系尊属が平成25年4月1日から
平成27年12月31日までの間に金銭等を拠出して金融機関に信託等をした場合、
受贈者1人につき1500万円まで贈与税が非課税となります。
ただ、学校等以外支払われる場合は500万円までとなりますので、注意!
こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
みなさん、今年1月に相続税の改正が閣議決定されました。
要は、これまでに以上に相続税を支払う人が増加するであろうということです。
都内に一軒家を持つ人なら、それこそ課税対象に該当する可能性が高くなります。
簡単な図を動画でご紹介しております。
こちらをクリックしてください
↓
相続税のこれから
基本的な考え方は、
「バブル期以降の地価の大幅下落等により、相続税課税割合が低下する等、富の
再分配機能の低下を是正するため、課税ベースの拡大と税率構造の見直しを行う」
ただ、死亡保険金の非課税限度額の見直しも予定されていましたが、
今回は記載されませんでした。
生命保険については、500万円 × 法定相続人 が
課税価格から控除されます。
この金額の引き下げが予定されていたわけです。
なお、今回の改訂は平成27年1月1日以後から適用されます。
マンハッタン保険プラザの剱持です。
みなさん、今年1月に相続税の改正が閣議決定されました。
要は、これまでに以上に相続税を支払う人が増加するであろうということです。
都内に一軒家を持つ人なら、それこそ課税対象に該当する可能性が高くなります。
簡単な図を動画でご紹介しております。
こちらをクリックしてください
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相続税のこれから
基本的な考え方は、
「バブル期以降の地価の大幅下落等により、相続税課税割合が低下する等、富の
再分配機能の低下を是正するため、課税ベースの拡大と税率構造の見直しを行う」
ただ、死亡保険金の非課税限度額の見直しも予定されていましたが、
今回は記載されませんでした。
生命保険については、500万円 × 法定相続人 が
課税価格から控除されます。
この金額の引き下げが予定されていたわけです。
なお、今回の改訂は平成27年1月1日以後から適用されます。
こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
これまで、年金、特に特別支給の老齢厚生年金は、繰り上げ受給したほうが
いいですよとお伝えしてきましたが、
やはり、100%メリットだけということはありません。
では、どのようなデメリットがあるでしょうか。
1.一旦、繰り上げ請求すると、取り消しや変更ができません。
2.65歳前に重度の障害になった場合、障害基礎年金が受給できない。
障害基礎年金は、基礎年金の満額ないしは1.25倍を受給できるので、
繰り上げ受給により削減されていると確かに損ではある。
ただ、60~64歳の間に障害等級1~2級になる確率の問題になるので、
もし、60歳目前と して、等級に認定されそうな状態ならまだしも、
好き好んで、重い病気になる人はいまいと考えます。
そのようなことを考慮すると、確率からいえば、障害等級1~2級に認定される
確率は低いのです。
ただ、障害年金の対象となる確率は低く、その
マンハッタン保険プラザの剱持です。
これまで、年金、特に特別支給の老齢厚生年金は、繰り上げ受給したほうが
いいですよとお伝えしてきましたが、
やはり、100%メリットだけということはありません。
では、どのようなデメリットがあるでしょうか。
1.一旦、繰り上げ請求すると、取り消しや変更ができません。
2.65歳前に重度の障害になった場合、障害基礎年金が受給できない。
障害基礎年金は、基礎年金の満額ないしは1.25倍を受給できるので、
繰り上げ受給により削減されていると確かに損ではある。
ただ、60~64歳の間に障害等級1~2級になる確率の問題になるので、
もし、60歳目前と して、等級に認定されそうな状態ならまだしも、
好き好んで、重い病気になる人はいまいと考えます。
そのようなことを考慮すると、確率からいえば、障害等級1~2級に認定される
確率は低いのです。
ただ、障害年金の対象となる確率は低く、その