(在籍中受給して退職後も継続する場合)
ここで一番気をつけることは
退職日が労務不能であることです。
退職日には会社に行かないことが得策でしょう。
(傷病手当金と失業保険)
二つ同時にはもれまえせん。ハローワークの
窓口でも口すっぱくいわれます。
退職直後の怪我や病気は傷病手当金の申請対象
です。
ここで豆知識です!
傷病手当と傷病手当金があります!
傷病手当金はいわずとしれた、社会保険の制度。
それに対して傷病手当とは雇用保険の制度です。
これをごっちゃにするとよくありません。
(失業保険の延長手続きはわすれずに)
傷病手当金をもらっている最中に退職した時は
退職後30日経過後、その日から、さらに
1ヶ月が経過する前に基本手当(失業手当)
延長の手続きをします。
「傷病手当金」という制度について
私にとって大変、役立ったサイトを
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