民法では、夫婦の財産につき規定をもうけています(夫婦財産制:民法755条)。
夫婦財産制には、
(1)夫婦財産契約による契約財産制
(2)法定財産制
の2つがあり、婚姻届を出す前に(1)の契約がなされなかったときは、自動的に(2)法定財産制が適用されることになります。
婚姻後は、原則的に夫婦財産契約の内容を変更することはできませんが、契約取消権(民法754条に「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」とあります)を行使することは可能です。ただし、第三者の権利を侵す場合は、取り消すことができません。
また、離婚届は出していなくても婚姻が実質的に破綻している場合は、取り消すことができません。
ご参考まで。
夫婦財産制には、
(1)夫婦財産契約による契約財産制
(2)法定財産制
の2つがあり、婚姻届を出す前に(1)の契約がなされなかったときは、自動的に(2)法定財産制が適用されることになります。
婚姻後は、原則的に夫婦財産契約の内容を変更することはできませんが、契約取消権(民法754条に「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」とあります)を行使することは可能です。ただし、第三者の権利を侵す場合は、取り消すことができません。
また、離婚届は出していなくても婚姻が実質的に破綻している場合は、取り消すことができません。
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