離婚調停が不成立になった場合、通常は裁判に移行しますが、例えば何度も調停を重ね、合意を目前にしていたにもかかわらず、一方が態度を硬化させ、調停調書にまとめることができないという状況になることがあります。それでは、それまでの時間と労力が無駄になるため、裁判所の判断で行う「審判」という制度があります。
審判とは、裁判所が調停委員の意見を参考に、当事者のさまざまな事情を考慮し、双方にとって公平と思われる処分(親権者、慰謝料・養育費や財産分与などについて)を職権ですることを指します。
審判は夫婦の合意を必要としないため、審判告知後2週間以内に当事者のどちらか一方あるいは利害関係人からの異議申立があれば審判は不成立になります。異議申立があると理由を問わず審判の効力はなくなります。審判の決定にはそういうもろさがあるため、調停離婚のうち審判離婚が成立する割合は0.1%ほどと僅少です。
それにしても、何度も話し合った結果、その努力が水泡に帰するなんて、なんだか空しいですね。
審判とは、裁判所が調停委員の意見を参考に、当事者のさまざまな事情を考慮し、双方にとって公平と思われる処分(親権者、慰謝料・養育費や財産分与などについて)を職権ですることを指します。
審判は夫婦の合意を必要としないため、審判告知後2週間以内に当事者のどちらか一方あるいは利害関係人からの異議申立があれば審判は不成立になります。異議申立があると理由を問わず審判の効力はなくなります。審判の決定にはそういうもろさがあるため、調停離婚のうち審判離婚が成立する割合は0.1%ほどと僅少です。
それにしても、何度も話し合った結果、その努力が水泡に帰するなんて、なんだか空しいですね。