離婚における重要な問題、財産分与につき触れておきます。一般的に考えられる例として、夫から妻へ財産を分与することとして考えてみます。
1・妻が専業主婦の場合
家事も重労働であるにもかかわらず、以前は、家事労働、主婦労働は「内助の孝」程度の評価しかありませんでした。そのため、財産形成に対する寄与度は3割程度でした。しかし現在では概ね半分程度の寄与度が認められることが増えてきました。
2.共働きの場合
妻が夫同様に正社員でフルタイム労働している場合、共有財産形成に対する基本的には寄与度は2分の1ですが、妻は家事労働も加わるため、妻の寄与割合を6割以上認定されるケースもあります。
概ね上記のような傾向がありますが、協議離婚する場合は、話し合いの中でせめぎあいや譲歩の中で決めていくことになります。
1・妻が専業主婦の場合
家事も重労働であるにもかかわらず、以前は、家事労働、主婦労働は「内助の孝」程度の評価しかありませんでした。そのため、財産形成に対する寄与度は3割程度でした。しかし現在では概ね半分程度の寄与度が認められることが増えてきました。
2.共働きの場合
妻が夫同様に正社員でフルタイム労働している場合、共有財産形成に対する基本的には寄与度は2分の1ですが、妻は家事労働も加わるため、妻の寄与割合を6割以上認定されるケースもあります。
概ね上記のような傾向がありますが、協議離婚する場合は、話し合いの中でせめぎあいや譲歩の中で決めていくことになります。