あ~今日行ったら連休だ~ああっ頑張れアト1時間~



特に今の時期は、お休みが恋しくて恋しくてたまらんです。




そんなワタシの目下の悩みドコロは、



『産休sei育休』



自分なりに、イロイロ情報収集してるわけですが、

子育て環境も三者三様。


なかなか同じ境遇の人がいなくて、「どうしよ~aya」なってます。



ザァ―っと産休と育休について調べてみたんで、

参考にされたい方は末尾へGO




まず職場の環境なんですが・・・

ワタシの会社はスタッフがワタシの他にもう1人しかおらず汗

ワタシが休むと、もう1人のオバサンが1人でまわさないといけないわけです。

で、KYにも予定日が年度末or初という迷惑っぷりでwww


まあ実際、オバサンが年度跨ぎで月休みしたときもワタシ1人でまわせたし、

産休自体は問題ないと思うんだけど・・・


まあ、仕事の関係もあり、申し訳ないのもありで、産前6週っつ―のは多分不可DASH!

かと言って急に「産まれたんで明日から休みますビックリマーク」もとっても迷惑なんでw、

ワタシの結婚式でAKBを踊ってくれたがために2週間早まった友達wwwを基準に、

大体、2~3週間前で取れたらなあと思ってます。


産後は、どうなるか解らないので、8週メイッパイいただくつもり。

その中でオバサンが休まないといけない状況になったときに臨機応変にと思ってます。


正直、産後以降の休暇は、

「産まれた後どうなるか解らない不安ドクロ」と、

「長くお休みを貰うことの罪悪感ハートブレイク」で、

6週間だけでも法律で定められてるのがすごく助かります。気持ち的に。



そんなんで産休は自分の中で解決。

来週にでも産前の休暇の相談をして決めたいな~なんて思ってるんだけど・・・


問題は、『育休』ayaデス・・・



ここで問題になるのが、

ウチは夫婦共働きの核家族。ってこと。

とは言っても、車で3分程のところにワタシの実家はあるし、

いざって時に、ホントに身寄りがないとかじゃないんで恵まれてる方なんだけど、

いざって時じゃない時は、基本ワタシの両親も働いているわけで・・・汗


父はサラリ―マンだったので、定年を迎え今は在宅にてそれまでの仕事をチョコチョコ手伝っている感じなんですが、母は会社を経営しているので、定年なんてあるわけもなくあせる


なので、生まれてから当面は、父を中心に、ワタシの子育てをサポ―トしてくれるって話で実家と話はできてきてるんですが・・・


ワタシのオムツも替えたことのない(多分)昭和の亭主関白な父がw、

いくらワタシの孫がカワイイとて、できるのだろうかっayawww



いやw

できるんだと信じてワタシは完全に預けますけどもw


もうそれしか選択肢ないんだもんっwww



でもできれば、育休を取りたいなあと。


キャリアウ―マン思考の母でも、「首が据わるまでは取らせて貰ったら?」と言ってて、

そうなると、産後休暇後あと1ヶ月はプラスで育休をいただきたいと・・・aya


でもっと欲張るなら、産後あわせて半年欲しい・・・

なんならもっと欲張ると、育休もフルで欲しい・・・


せめて、フルタイムじゃなくパートタイムで・・・あせるあせるあせる



と。

まだ自分の中でも、どこまで希望してよくて、どこまでは欲張りすぎなのかが解らず、

固まっていません。


ただ、「0歳児保育だけは避けたい。」最低限の欲張りはそこかもしれません。


ホントは、未満児保育自体できれば避けたいけどaya

けどそこは多分バリバリ1歳から預けないと無理そうな現状ですw



あ~



なんかいい案&体験談ないすか~



ぜひぜひぜひ教えてください><




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【産休】


『産前休暇』と『産後休暇』の総称。


『産前休暇』は、出産予定日から遡って6週間の休暇を指します。

強制ではないので、本人が希望(申請)しなければ取らなくてもOK。

(極端に言うと、産む前日まで働いても本人がよければOK。)

強制ではないけれど、本人からの休暇申請があったら、

会社側は拒否することはできません。


出産予定日が早まっても遅れても、その期間は「産前6週間」と見なされます。



『産後休暇』は、「産前休暇」と違って強制的な休暇です。

本人が「働きたいっ」と言っても、産後6週間までは会社側は働かせてはいけません。

罰則(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が課せられます。

6週間以降であれば、本人の希望があれば働いてもよいとされています。



【育休】


『育児休暇』のこと。


『育児休暇』は、「産前休暇」と同様の扱いで、本人の希望(申請)によって取ることができます。

強制ではないけど、会社側は本人からの申請を拒否することはできません。


公務員の場合は3歳になる前日まで、一般企業の場合は1歳になる前日まで、

それぞれ取ることができます。



この他にも、契約社員の方の産休&育休、男性の育休など、諦める前に調べてみるといいものもあったんで、興味がある方はぜひググってみてくださいayaレッツエンジョイ育児!