皆さん、おはようございます!
今日もお読みいただきありがとうございます!
今朝は少し雲が多いですかね(^-^)
さて、登記簿謄本を入手すると代表取締役の住所が確認できてしまいますが、昨日法務省より
■代表取締役等住所非表示措置について
が公表されました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
こちらは、
・一定の要件の下、
・株式会社の代表取締役等のの住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービに表示しない
する措置となります。
要件としては
・登記申請と同時に申し出ること
・所定の書面を添付すること
となっております。
【上記ウェブサイトより】
代表取締役の方で住所非表示措置希望の方は、ぜひチェックしてみてください!
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html