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今日もお読みいただきありがとうございます!
街のいたるところで桜がみえてきましたね(^-^)
さて、2023年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査から上場企業の監査報告書では監査報酬情報の記載が求められます。
この記載について2023年12月期企業でも早期適用がなされている事例があります。
まず昨年、監査報告書をめぐる実務指針が改正されました。
主な改正内容としては以下となります。
【赤線は筆者付記】
上場企業等、社会的影響が大きい金融商品取引法に基づく監査の監査報告書において報酬関連情報の開示が求められるとのこと!
こちらは2023年4月1日以後開始事業年度の監査で求められるのですが、すでに12月決算企業でも早期適用の事例が見受けられます。
たとえば花王では報酬関連情報としてコーポレート・ガバナンスの状況参照としております。
【花王 2023年12月期監査報告書より、赤枠は筆者付記】
不二家では金額も記載しております。
【不二家 2023年12月期監査報告書より、赤枠は筆者付記】
KAMに加えて監査報酬の記載も監査報告書で記載されることにより、監査報告書への関心が高まると良いですね。