皆さん、おはようございます!

今日もお読みいただきありがとうございます!

 

 

まだまだ少し肌寒い日が続きますね(^-^)

 

 

さて、男性の育児休暇等が話題ですが、政府は育児休暇や介護休暇に関する法改正を閣議決定したとのことです。

 

 

 

 

こちらは今朝の日経新聞からのニュースです。

 

 

今回の法改正ですが厚生労働省のサイトに法律案詳細が載っております。

 

■育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案

 

 

 

 

改正概要ですが、こちらとなります。

 

 

 

ポイントは

 

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

 

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

 

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

 

で、この中でも2番については

 

・育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する

 

・次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける

 

は注意しないとですね!

 

3番についても、

 

・労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける

 

・労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける

 

と事業主の方への義務付けがなされることとなります。

 

 

今回の法改正について、ぜひチェックしてみてください!