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さぁ、金曜日ですね(^-^)
今日も一日楽しく頑張り、素敵な週末を迎えましょう!!
さて、今朝の日経新聞に企業と銀行における重要な契約について開示義務が生じるニュースが載っております。
本日の紙面によると、
・上場企業に対して、企業と銀行との間におけるコベナンツの開示を義務付ける
・特定の株主との重要な契約についても開示を義務付ける
・時期としては2025年4月から有価証券報告書
とのことです。
金融庁のディスクロージャーワーキンググループ資料によるとコベナンツについては開示している例としていない例があるようです。
【同事務局資料より】
各国の開示状況はこちらです。
【同資料より】
今回の改正では
・企業が融資や社債で資金調達する際、元本や発行額が連結純資産の10%以上ならコベナンツの中身を記載した臨時報告書を提出する義務を負う
・既にあるコベナンツ付きの融資や社債に対しても残高が連結純資産の10%以上なら有報に詳細を記す
ということです。
2025年3月期(2025年6月公表)の有価証券報告書から対象となるようですので開示担当者は気をつけなければですね。
また、もう1点の特定株主との重要な契約ですが
・自社の株主が役員候補者を指名する権利を持ったり、組織再編について株主と事前協議したりすることを認めるような投資家の判断に影響を与える契約が対象になる
・当てはまるものがあれば、契約の概要や目的、ガバナンス(企業統治)への影響を有報などで開示する
・株主に対して企業側の事前承諾なしに保有株の売却を禁じていたり、株の買い増しを禁止していたりする場合も開示の対象にする
と、大きな改正となりますので、企業としては株主との重要な契約について内容を精査しておく必要がありますね。
こちらの事務局資料には開示例も載っております。
ぜひチェックしておいてください!