社会保険労務士を新宿で探してたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A1.改定の有効性につき裁判所で考慮される事情は、
①賃金減額に対する補償措置などを設けるなどして、不利益の程度をできるだけ抑えていること
②新給与規定の職務基準や職能要件、格付け基準や査定基準も詳細な定めがあり、不明確でないこと
③赤字経営の中、収支改善のため新しい会社運営システムが必要であること
④合意には至らなくとも労働組合と十分に団交を行い、非組合員もこれを受け入れていること
などである。
【一言メモ】
以上の諸事情から、
高度な経営上の必要性に基づいた合理性が認められる否かが問われると解される。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→社会保険労務士 新宿
A1.改定の有効性につき裁判所で考慮される事情は、
①賃金減額に対する補償措置などを設けるなどして、不利益の程度をできるだけ抑えていること
②新給与規定の職務基準や職能要件、格付け基準や査定基準も詳細な定めがあり、不明確でないこと
③赤字経営の中、収支改善のため新しい会社運営システムが必要であること
④合意には至らなくとも労働組合と十分に団交を行い、非組合員もこれを受け入れていること
などである。
【一言メモ】
以上の諸事情から、
高度な経営上の必要性に基づいた合理性が認められる否かが問われると解される。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→社会保険労務士 新宿