解雇予告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!   



A7.原則、人事異動や職位・役職の引下げによる降格は、人事権の濫用にあたらな

い限り、無効とはならない。

【一言メモ】
ただし、懲戒処分としての降格処分であれば、懲戒処分の規定が

就業規則等にない場合や就業規則等に懲戒処分の規定があっても、

その規定に該当しない場合又は処分に相当性が認められない場合は

無効となる。

また、職能資格制度の資格を引き下げたことによる降格の場合、

通常予定されるものではないため、明確な根拠がない限り

違法とされることもある。


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A6.独立採算性を重視していても、特定支部の労働者の賃金を50%

カットする就業規則の不利益変更は、労働者の受ける不利益が

あまりにも大きく、代償措置も不十分な場合には無効となる。



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A5.営業譲渡にあたり、譲渡当事者間で労働契約の承継を原則としながら、

労働条件の引き下げに異議のある労働者を個別に排除する旨の合意をした場合、

当該合意部分については、民法第90条により無効とされることがある。



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