退職勧奨 解雇の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A3.労働契約において、賃金は最も重要な労働条件としての
契約要素であるから、これを労働者の同意なく一方的に不利益に
変更する賃金減額措置は許されない。
よって、使用者が賃金の引下げを行うためには、通常、就業規則の
不利益変更の手続とその要件を満たす必要がある。
また、使用者の経営が危機的状況にある場合に、整理解雇に代わる
賃金引下げを伴う変更解約告知も検討される。
【一言メモ】
ただ、その有効性は整理解雇に準じた要件で判断される。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→退職勧奨 解雇
A3.労働契約において、賃金は最も重要な労働条件としての
契約要素であるから、これを労働者の同意なく一方的に不利益に
変更する賃金減額措置は許されない。
よって、使用者が賃金の引下げを行うためには、通常、就業規則の
不利益変更の手続とその要件を満たす必要がある。
また、使用者の経営が危機的状況にある場合に、整理解雇に代わる
賃金引下げを伴う変更解約告知も検討される。
【一言メモ】
ただ、その有効性は整理解雇に準じた要件で判断される。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→退職勧奨 解雇