解雇予告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!   



A4.閉鎖となった部門所属の労働者が、他部門の経験が

まったくないとしても、配転可能性を慎重に検討しないと

解雇回避努力を尽くしたことにはならない場合が多い。



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A3.工場閉鎖の場合であっても、解雇回避努力を尽くしておらず、

また十分な労使協議を経ない解雇は無効とされることがある。

使用者が採択した解雇回避の手段と手順は、

人員整理の具体的状況の中で、指名解雇回避のための

真摯かつ合理的な努力をしたと認められるか否かにより判定される。


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人事労務の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!   



A2.整理解雇が肯定される場合とは、

①整理解雇の必要性、

②解雇回避の努力、

③被解雇者選定の合理性、

④労働者への説明・協議

の四要素を総合考慮し、経営上の必要性が認められる場合である。

【一言メモ】
最近の判例ではこれら以外の要素も考慮されることがあります。



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