人事労務の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A6.業務とうつ病の因果関係は、うつ病に関する医学的知見を踏まえて、
発症前の業務内容及び生活状況ならびに
これらが労働者に与える心身的負荷の有無や程度、
さらには労働者の基礎疾患等の身体的要因や
労働者の親和的な性格傾向等の要因を
具体的かつ総合的に検討し、社会通念に照らして判断する。
【一言メモ】
労働者の自殺が業務に起因して発症したうつ病の症状
と認められる場合には、労働災害に該当する。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人事労務