Q6.労働者の自殺と業務との間に因果関係が認められる場合とは | 豊島区で残業代について調査中
人事労務の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!   


A6.業務とうつ病の因果関係は、うつ病に関する医学的知見を踏まえて、

発症前の業務内容及び生活状況ならびに

これらが労働者に与える心身的負荷の有無や程度、

さらには労働者の基礎疾患等の身体的要因や

労働者の親和的な性格傾向等の要因を

具体的かつ総合的に検討し、社会通念に照らして判断する。

【一言メモ】
労働者の自殺が業務に起因して発症したうつ病の症状

と認められる場合には、労働災害に該当する。


いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人事労務