Q1.作業服の着替えなど作業に付帯する行為の時間は労働時間となるか | 豊島区で残業代について調査中
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A1.労働基準法・就業規則等により装着が義務付けられている

作業服・保護具等の着脱時間、

着脱のための更衣所と作業場との往復時間等は労働時間であるが、

作業後の手洗・洗面・入浴時間等は労働時間でない。

【一言メモ】
ただし、就業規則等に「作業準備・整理等を行う時間は、

所定労働時間外に行うこと」と規定されていても、

労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内

で行うことを使用者から義務づけられ、

または、これを余儀なくされたときは、特段の事情がない限り、

当該労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると評価することができ、

当該行為に要した時間は、それが社会通念上相当と認められるものである限り、

労働基準法の労働時間にあたる。



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