Q3.試用期間の法的性格は退職勧告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ! A3.新規採用の労働者との期間を定めた雇用契約の期間は 試用期間とされることがあり、 その法的性格は、原則として解約権留保付雇用契約である。 【一言メモ】 この留保された解約権を使用者が行使できるのは、 当該解約が客観的に合理的な理由があり、 社会通念上相当と認められる場合に是認されると解される。 いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→退職勧告