Q3.試用期間の法的性格は | 豊島区で残業代について調査中
退職勧告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
  

A3.新規採用の労働者との期間を定めた雇用契約の期間は

試用期間とされることがあり、

その法的性格は、原則として解約権留保付雇用契約である。

【一言メモ】
この留保された解約権を使用者が行使できるのは、

当該解約が客観的に合理的な理由があり、

社会通念上相当と認められる場合に是認されると解される。
 

いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→退職勧告